○本部町建設工事執行規則

昭和56年12月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 本部町の建設工事(以下「工事」という。)の執行に関しては、法令その他に定めがあるもののほかこの規則によるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。

(2) 請負人 工事の請負契約を締結した者をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事施行の方法は、直営及び請負とする。

2 工事を請負執行する場合、分割又は分離して執行することができる。

3 工事を直営執行する場合でも、一部を請負に付すことができる。

(直営工事)

第4条 次の各号の一に該当するときは、直営で工事を執行する。

(1) 直営の方が効率的かつ適当と認められるもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

(請負工事)

第5条 請負工事は、本部町契約規則(昭和52年規則第3号。以下「契約規則」という。)の定めるところにより、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(工事の請負人)

第6条 工事の請負人となることのできる者は、建設業法第3条第1項の規定による者とする。

(入札保証金及び契約保証金)

第7条 契約規則第6条に規定する入札保証金は入札する際に、契約規則第22条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、入札(契約)保証金納付書(様式第1号)によりそれぞれ納付しなければならない。

(入札等)

第8条 競争入札に参加する者(以下「入札人」という。)は、入札書(様式第2号)を封かんし、表面に「○○工事入札書在中」と明記し、裏面に入札人の住所、商号、氏名を記載して提出しなければならない。

2 代理人により入札をしようとするときは、入札書とともに委任状を提出しなければならない。

3 郵便によって入札しようとする者は、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により、入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

4 随意契約による工事は、見積書(様式第2号)を提出させなければならない。この場合、契約規則第18条及び前項の規定を準用する。

(入札人以外の立入禁止)

第9条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立入ることはできない。

2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる入札人の入札を拒絶することがある。

(入札の中止)

第10条 開札前において、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

第11条 入札人の中予定価額の範囲内で最低金額の入札をした者は、落札人とする。

2 前項の場合において、町長が必要があると認めて最低金額を予定したときは、これに達しない金額の入札は、落札の対象とならない。この場合にあっては、入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

(契約の締結)

第12条 競争入札による落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に建設工事請負契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により、町長と契約を結ばなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札人が、正当な事由なく前項の期間内に契約を結ばないときは、落札は、その効力を失うものとする。

3 競争入札による契約又は随意契約の場合において、その請負金額が10万円未満のときは、工事請書(様式第4号)で契約書にかえることができる。

4 第1項の場合において、落札者が契約規則第6条の規定によって入札保証金を免除された損害賠償金として、入札額の100分の5を町長の指定する期限内に納付しなければならない。

(工事工程表の提出)

第13条 請負人は、前条の請負契約締結後10日以内に工事工程表を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。

2 前項の工事工程表を受理したときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を定めて再提出を求め、適当と認めたときは承認を与えなければならない。

3 請負人は、契約締結の日から10日以内に工事に着手し、その着手前3日までに着手届(様式第5号)を提出しなければならない。

(特種工事施行の責任)

第14条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(監督員)

第15条 町長は、工事の施行について必要な指示又は監督を行わせるため監督員を置き、その旨請負人に通知するものとする。

2 前項に規定する監督員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 第13条に規定する工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事現場を常時巡視して必要な指示をし、工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。

(3) 第18条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立ち会い監督すること。

(4) 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は請負人の作成した細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承認すること。

(5) その他特に命ぜられた事項

(現場代理人及び主任技術者)

第16条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め町長に届け出なければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 町長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することがある。

(材料の検査)

第17条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に町長の行う検査に合格したものでなければならない。

2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なくこれを工事現場から撤去しなければならない。

3 請負人は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

(立会施行)

第18条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いの上、調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会いの上施行しなければならない。

(貸与品又は支給材料)

第19条 町長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 請負人が貸与品又は支給材料を受領したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を善良な管理のもとにこれを保管しなければならない。

4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに、返納書を添え町長に返納しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくはき損し、又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(工事の修正)

第20条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の修正を理由として請負代金の増額又は工期の延長を求めることはできない。

(現場状況の一致)

第21条 工事の施行に当たり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面若しくは仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

(工事の変更、中止又は打切り)

第22条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることがある。

(請負代金又は工期の変更)

第23条 町長は、前2条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。

(工期の延長)

第24条 請負人は、天候の不良等その責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し、工事の延長を求めることができる。

(災害防止のため臨機の措置)

第25条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の処置をとらなければならない。この場合において、請負人は、そのとった処置につき遅滞なく監督員に報告しなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の処置を求めたときは、請負人は、これに従わなければならない。

(引渡前の損害)

第26条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責に帰する事由による場合の損害については、この限りではない。

(天災等による損害)

第27条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては、町が議会の議決を経て請負人に補償するものとする。ただし、請負人が第25条の規定による臨機の措置を怠った場合その他請負人の責に帰する事由の存する場合においては、この限りでない。

(検査)

第28条 工事が完成したときは、請負人は、竣工届(様式第5号)を町長に提出し、立会いの上検査を受けなければならない。この場合において、請負人が検査に立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 町長は、工事の施行中においても必要があると認めたときは、請負人立会いの上、随時検査を行うことができる。

3 前2項の検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。

4 第1項の検査は、竣工届提出の日から14日以内に行う。

(請負代金請求)

第29条 請負人は、前条の検査合格後直ちに工事目的物を町長に引渡し、請負代金請求書(様式第6号)及び工事竣工確認書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書及び工事竣工確認書の受理の日から40日以内(国、県等に係る補助事業は、この限りではない。)に行うものとする。ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 町長の責に帰する事由により前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は、遅延利息を請求することができる。

4 町長の責に帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は、第2項の日数から差引くものとする。

(部分使用)

第30条 町長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 町長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することがある。

3 前2項の場合において町長は、その使用部分について保管の責を負う。

(前払金)

第31条 町長は、請負人が保証会社と保証契約をして、前金払をするときは前金払の請負金額に対する割合は、入札人に対して入札前に公表するものとする。

2 町長は、前金払をした工事の契約を解除した場合において、既済部分で検査に合格したものがあるときは、当該部分の引渡しを受けた後、当該部分に対する請負金相当額から前払金を差引いた金額を請負人に支払うものとする。

3 町長は、工事の変更により契約金額に増減を生じたときは、第1項の規定による割合により前払金を増減することができる。ただし、前払金を減額した場合においては、既に支払った前払金の額を超えない範囲において減額になった請負金額の10分の4(本部町財務規則(昭和61年本部町規則第8号)第74条の2の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)をした工事にあっては、10分の6)に達するまでこれを前払金として認めることがある。

(部分払)

第32条 町長は、請負人の請求により工事完成前に既済部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の部分払いの支払い回数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 請負代金 1,000万円以上3,000万円未満 1回以内

(2) 請負代金 3,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 請負代金 5,000万円以上7,000万円未満 3回以内

(4) 請負代金 7,000万円以上1億円未満 4回以内。ただし、1億円を超える金額については、5,000万円増すごとに1回を加える。

(かし担保)

第33条 請負人は、工事目的物引渡の日から1年間工事目的物のかしを修補し、又はそのかしから生ずる損害について、町長又は第三者に対し賠償の責を負う。ただし、別に町長が定める工事については、この期間は、2年間とする。

2 請負人の責に帰することができない事由によるかしについては、前項の責を負わない。

(遅延利息)

第34条 請負人の責に帰する事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は、請負代金から既済部分に対する請負代金相当額を控除した額に対し、遅延日数1日につき1,000分の2.7の遅延利息を請負人から徴収する。

2 前項の遅延利息は、町長の指定する期日までに納付しないときは、請負代金のうちから控除し、なお不足するときは、追徴する。

(町長の解除権)

第35条 町長は、請負人が次の各号の一に該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成する見込がないとき。

(2) 請負人がこの規則、請負契約又は建設工事に関する他の法令に違反し工事の施行に支障があるとき。

2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し、相当金額を支払いその引渡しを受けるものとする。

(請負人の解除権)

第36条 請負人は、次の各号の一に該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 第23条の規定による工事内容の変更のため請負代金の額が当初の請負代金額に比し3分の2以上増減したとき。

(2) 第22条の規定による工事中止の期間が3ケ月以上に達するとき。

2 前条第2項の規定は、前項による契約の解除があった場合に準用する。

(契約外の事項)

第37条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

(紛争の処理)

第38条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は、建設業法第25条の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によって、その紛争を解決する。

2 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

第39条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入の場合に準用する。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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本部町建設工事執行規則

昭和56年12月28日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年12月28日 規則第6号
平成17年4月26日 規則第2号
平成27年3月10日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第1号