○本部町水産業構造改善特別対策事業補助金交付規程

昭和55年9月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 水産業の改善を促進するため、水産業団体(以下「団体等」という。)が行う水産業構造改善事業(以下「改善事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする団体等は、毎年度町長が別に定める日までに本部町水産業構造改善特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 団体等は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。

(事業内容及び経費配分の変更)

第5条 団体等は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、本部町水産業構造改善特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

(事業の中止又は廃止)

第6条 団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、本部町水産業構造改善特別対策事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 団体等は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定があった年度の毎月分を5日までに本部町水産業構造改善特別対策事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 団体等は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに本部町水産業構造改善特別対策事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類の経由等)

第9条 この訓令により町長に提出する書類は1部(設計書は4部)を提出しなければならない。

1 この訓令は、昭和55年度予算から適用する。

2 この訓令の施行前において、すでに交付された補助金については、この訓令により交付されたものとみなす。

別表(第2条、第5条関係)

事業区分

事業種目

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 漁業生産基盤整備事業

(1) 築いそ事業

(2) 消波施設設置事業

(3) 海水交流改善事業

(4) 耕うん整地事業

漁業協同組合、漁業を営む者が組織する団体等が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費

当該経費の12分の1以内

経費の欄に掲げる経費の事業主体ごとの経費について、その20パーセントを超える金額の増減

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目に係る実施箇所の変更

(4) 事業種目ごとの事業量の20パーセントを超える変更

(5) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造又は機械器具の能力及び数量の変更

2 水産業近代化施設整備事業

(1) 蓄養殖施設設置事業

(2) 施肥防除施設設置事業

(3) 種苗供給施設設置事業

(4) 保管作業施設設置事業

(5) 共同作業船設置事業

(6) 集団操業施設設置事業

(7) 通信施設設置事業

(8) 漁船漁具保全施設設置事業

(9) 漁船用補給施設設置事業

(10) 水産物運搬施設設置事業

(11) 製氷冷蔵施設設置事業

(12) 水産物荷さばき施設設置事業

(13) 水産物保管施設設置事業

(14) 共同処理加工施設設置事業

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

3 水産業振興関連施設整備事業

(1) 漁村総合センター設置事業

(2) 漁村広場設置事業

(3) 水産廃棄物処理施設設置事業

(4) 情報連絡施設設置事業

(5) 簡易給水施設設置事業

上に同じ

上に同じ

上に同じ

上に同じ

4 特認事業

特認事業

 

 

 

 

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本部町水産業構造改善特別対策事業補助金交付規程

昭和55年9月22日 訓令第2号

(昭和55年9月22日施行)