○さとうきび肥培管理機購入補助金交付規程
昭和54年6月27日
訓令第1号
第1条 町長は、さとうきびの生産振興を図るため、さとうきび肥培管理機の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において、その事業を行う農業者の組織する団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
第2条 この訓令でいう肥培管理機とは、耕転機にセットできる小型とし次に掲げるものとする。その補助率は、購入価格の50パーセント以内とする。
(1) 施肥機
(2) カッター(枯葉処理機)
第3条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める日までに、さとうきび肥培管理機補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第4条 町長は、前条の申請があった場合、適当と認めたときは補助金交付の指令を発する。
第5条 補助金の指令を受けたものは、速やかに購入をなし、完了と同時に実績報告書(様式第2号)と購入領収書を添えて報告しなければならない。
第6条 補助金は、前各条の規定により提出された書類に基づく検査の上適正と認めた場合に補助金確定指令を発し、補助金を交付する。
第7条 町長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(3) 事業の遂行について不正の行為があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
第8条 その他必要な事項は、町長が指示する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年度予算から適用する。
様式 略