○本部町先進的農業生産総合推進対策関係補助金交付規程
平成4年12月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合又は町長が適当と認める団体が行う先進的農業生産総合推進対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
2 別表の区分欄に掲げる1から8までの事業に係る補助金は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度町長が定める日までに先進的農業生産総合推進対策関係補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して20日経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事又は機械購入を伴う補助事業については、補助金交付決定の通知を受けた場合は、遅滞なく着手し、着手後速やかに先進的農業生産総合推進対策事業着手報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業遅延の報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由を記載した書類を、補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出して、その指示を受けなければならない。
(概算払の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、先進的農業生産総合推進対策事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における先進的農業生産総合推進対策事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の12月5日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに先進的農業生産総合推進対策事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第19条第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(証拠書類等の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第7号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
先進的農業生産総合推進対策関係補助金 |
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| 間接補助事業者相互間における間接補助金のいずれか低い額の20%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 |
1 地力増進特別事業費補助金 | 1 生産高度化土壌条件整備促進事業費 土壌条件の整備により農業生産の高度化を図るため、次に掲げる機械等を導入するのに要する経費 | 1.5/2以内 | 1 経費の欄に掲げる1及び2の経費と3の経費の相互間における経費の増減 |
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(1) 持続的生産基盤形成地力増進事業費 ア 土壌・土層改良用機械 イ 土壌等診断機器 |
| 2 経費の欄に掲げる1及び2の経費の相互間におけるいずれか低い額の20%を超える増減 |
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2 農作物生産基礎条件整備事業費補助金 | 1 生産高度化土壌条件整備促進事業費 |
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土壌条件の整備により農業生産の高度化を図るために要する次に掲げる経費 | 7.5/10以内 |
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(1) 持続的生産基盤形成地力増進事業費 ア 堆きゅう肥等生産施設及びその附帯施設 イ 心土肥培、心土破砕、石きれ除去、客土等の土層改良 (2) 地域資源リサイクル推進整備事業費 ア リサイクルコンポスト化プラント・品質管理棟及びこれらの附帯施設及び分析機器整備 イ リサイクル体制整備検討会の開催等 |
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3 特産畑作振興対策事業費補助金 | 1 高品質生産流通合理化促進対策事業費 特産農作物甘しょ、茶、たばこ、い草等について地域の立地条件を活かした新たなニーズを創出し、多様な農業生産を展開するとともに、消費者ニーズ等に対応した高品質又は信頼性の高い農産物を生産・供給するため、生産、流通、加工の各段階において品質の向上、流通の合理化等を推進し、産地体制の確立を図るため、次に掲げる施設整備を行うのに要する経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 集団営農用機械整備 (4) 品質管理施設等整備 (5) 特認施設整備 | 2.5/3以内 |
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4 さとうきび生産振興対策事業費補助金 | 1 低コスト省力化生産体制整備事業費 |
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(1) 生産高度化総合対策型費 さとうきび生産振興地域において、品質取引への円滑な移行、品質及び生産性の向上等を目的として地域の実態に即した機械化作業体系の確立・普及、広域的利用や複合経営の確立のため、次に掲げる機械施設等の整備を行うのに要する経費 ア 小規模土地基盤整備 イ 共同利用施設整備 ウ 集団営農用機械整備 | 9/10以内 |
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(2) 生産条件緊急整備型費 土壌条件等により、さとうきびの品質が恒常的に低いと認められる地域において、品質及び生産性の向上を図るため、次に掲げる施設等の整備を行うのに要する経費 ア 暗きょの排水 イ 酸度矯正 ウ 客土 エ 心土破砕 オ 防風・防潮ネット カ 町長が特に必要と認めるもの | 9/10以内 |
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(3) 地域複合化推進型費 さとうきび生産振興地域において、さとうきび経営の高度化を目的として、園芸作物等を組み入れた地域としての複合化を図るための検討会の開催、共同利用施設整備及び集団営農用機械の整備等を実施するのに要する経費 ア 指導推進事業費 イ 条件整備事業費 (ア) 小規模土地基盤整備 (イ) 共同利用施設整備 (ウ) 集団営農用機械整備 | 9/10以内 ただしアについては3/4以内 |
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5 果樹産地総合整備事業費補助金 | 1 高度安定供給産地体制等整備事業費(パインアップル分) |
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パインアップルにおける生産・流通の一層の合理化を図り、生鮮農作物の安定供給に資する先進的な産地体制づくりの促進のため、各種生産条件の整備に要する次に掲げる経費 (1) 小規模土地基盤整備 (2) 共同利用施設整備 (3) 集団営農用機械整備 | 8.5/10以内 |
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2 新需要創出農業推進事業費 |
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(1) 新需要開発産地形成等推進事業費(果樹分) ア 条件整備事業費 地域の立地条件等を活かした新たなニーズを創出し、多様な農業生産を展開していく観点から、新作物の導入、新商品の開発等新たな需要の創出につながる産地体制の整備及び果樹産地の複合化を図るための条件の整備を行うのに要する次に掲げる経費 (ア) 小規模土地基盤整備 (イ) 共同利用施設整備 (ウ) 集団営農用機械整備 イ 指導運営推進費 市町村、試験研究機関、農業改良普及所、農業協同組合、実需者、消費者の代表等で構成する新需要開発産地形成推進協議会の開催、新需要開発産地形成推進計画の策定、現地実証ほの設置、消費者ニーズ等の調査の実施、技術研修会の開催等を行うほか、アの実施に関して濃密な指導を行うのに要する経費 地域の立地条件等を活かした新たなニーズを創出し、多様な農業生産を展開していく観点から、新作物の導入、新商品の開発等新たな需要の創出につながる産地体制の整備及び果樹産地の複合化を図るための条件の整備を行うのに要する次に掲げる経費 (ア) 品質向上生産施設整備 (イ) 鮮度保持流通施設整備 (ウ) 特認施設整備 | 2.5/3以内 |
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6 花き産地総合整備事業費補助金 | 1 産地流通技術高度化促進事業費 |
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(1) 花き振興促進センター設置事業費 |
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花き産地への情報の提供及び栽培技術の指導、消費者に対する栽培知識の普及等を行うため、次に掲げる施設等を設置するのに要する経費 ア 研修施設 イ 展示施設 ウ 母樹等保存園 エ 情報処理施設 オ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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(2) 花き先端技術導入モデル団地育成事業費 |
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自然エネルギー等の活用による省エネルギー化を進めるとともに、先端技術を導入した施設花き生産を推進するため次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 ア 育苗施設 イ 共同栽培施設 ウ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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2 高度安定供給産地体制等整備事業費 |
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(1) 花き産地体制整備事業費 |
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花き産地の育成・強化を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 ア 育苗施設 イ 集出荷施設 ウ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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3 高度品質管理体制確立推進事業費 |
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(1) 高度品質管理体制確立指導運営推進事業費 高度品質管理体制推進協護会の開催、高度品質管理確立計画の策定、品質管理技術研修会の開催等を行うほか、(2)の実施に関して濃密な指導を行うのに要する経費 (2) 高度品質管理条件整備事業費 花きの高度品質管理システムの導入・定着を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 ア 品質測定装置 イ 鮮度保持施設 ウ 情報処理施設 エ 共同利用施設整備 オ 集団営農用機械整備 カ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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4 新需要開発産地形成等推進事業費 |
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(1) 新需要開発指導運営事業費 |
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新需要開発産地形成推進協議会の開催、新需要開発産地形成推進計画の策定、技術研修会の開催等を行うほか(2)の実施に関して濃密な指導を行うのに要する経費 | 2.5/3以内 |
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(2) 新需要開発生産条件整備事業費 |
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地域の立地条件等を活かしつつ、花きの新品種、新作型新栽培方式等多様な花き生産を行い得る産地の育成を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費 ア 育苗施設 イ 集出荷施設 ウ 処理加工施設 エ 鮮度保持施設 オ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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7 野菜産地総合整備対策事業費補助金 | 1 高度安定供給産地体制等整備事業費 野菜における生産・流通の一層の合理化を図り、野菜の安定供給に資する先進的な産地体制づくりの促進のため、各種生産条件の整備に要する次に掲げる経費 |
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(1) 野菜集団産地育成 |
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ア 小規模土地基盤整備 イ 共同利用施設整備 ウ 集団営農用機械整備 エ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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(2) 広域大規模野菜産地施設の整備 |
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ア 広域集出荷施設整備 イ 予冷貯蔵施設整備 ウ 有機物供給施設整備 エ 園芸廃棄物共同処理施設 オ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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2 土地利用型地域農業生産システム確立事業費 畑作農業について地域の実態に即した合理的な輪作体系の導入・維持を図りつつ、新たに形成されつつある野菜産地を育成することを目的として、土地、労働力等の地域資源を活用した地域農業のシステム化の促進のための各種条件整備等を行うのに要する次に掲げる経費 |
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(1) 畑作地域農業生産システム特別条件整備事業費 |
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ア 共同利用施設整備 イ 集団営農用機械整備 ウ 特認施設 | 2.5/3以内 |
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(2) 地域農業生産システム確立推進事業費 |
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ア システム確立基本事業費 |
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(ア) システム化計画の策定 (イ) システム化計画策定委員会等の開催 (ウ) システムの構築に必要な調査経費 | 3.5/4以内 |
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イ システム確立促進事業費 |
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新作物・新技術の導入推進及び流通体制の強化並びに野菜新産地の育成を図るための、実証ほの設置市場調査、販売促進及び野菜新産地の濃密指導等の支援措置を、地域の実情に応じ、有機的に組み合わせて行うのに要する経費 | 3.5/4以内 |
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8 農業機械銀行活動強化対策事業費補助金 | 1 農業機械銀行活動強化対策事業費 高性能な農業機械、施設の適正な導入と効率的利用を図り、生産性向上に向けた地域農業生産のシステム化を行うのに要する次に掲げる経費 |
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(1) 地域農業生産システム確立推進事業費 |
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ア システム確立基本事業費 |
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(ア) システム化計画の策定 (イ) システム化計画策定委員会等の開催 (ウ) システムの構築に必要な調査経費 | 3.5/4以内 |
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イ システム確立促進事業費 |
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(機械銀行方式による支援サービスの充実) 上記アの事業で策定されたシステム化計画の実現を促進・助長するために農業機械銀行方式の推進の面から農作業受託の斡旋、機械利用の調整、新規受託者の研修等に要する経費 | 3.5/4以内 |
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