○本部町新地域農業生産総合振興対策関係補助金交付要綱

昭和57年11月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産の総合的な振興を図るため、新地域農業生産総合振興対策事業実施要領に基づき実施する事業に要する経費に(以下「実施要領」という。)に対し予算の範囲内において、団体又は町長が適当と認める営農集団に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度町長が定める日までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第4条 補助金の交付申請をした者が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までにしなければならない。

(変更承認申請)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第2号)正副2部を町長に提出しなければならない。

(完了予定日の変更)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、事業完了予定日の25日前までに補助事業予定期間延長承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(概算払の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金交付決定のあった年度の10月31日現在において事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の11月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書をもって代えることができるものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の廃止の承認を受けた日から20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月25日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 決定通知の内容又は、これに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(3) 事業の遂行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(書類の提出等)

第11条 この訓令に基づき町長に提出する書類は、2部とする。

この訓令は、昭和57年度から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

補助金等の名称

補助金の対象となる事業

経費

補助率

1 麦、大豆等生産総合振興対策事業費補助金

1 集団育成等事業

農業生産組織が実施する運営協議会の開催、営農計画の作成、管理記帳等の集団活動技術研究会の開催及び技術習得調査を行うのに要する経費

定額

2 地力増強事業

 

(1) 有機物増設等事業

たいきゅう肥等有機物の増設等による地力の増強を図るため、たいきゅう肥等の生産、運搬及び散布用の機械施設の導入並びに土壌、土層改良用機械の導入に要する経費

9/10以内

(2) 土壌簡易診断機器整備事業

土壌診断のための土壌簡易分析、診断機器(PHメーター、ECメーター等)の整備に要する経費

3 耕土改良事業

土壌条件の不良な畑土壌を改良するため、浅層排水心土肥培、心土破砕石礫除去等の耕土改良を行うのに要する経費

2 地域特産農作物生産総合振興対策事業費補助金(いも、葉たばこ、茶)

1 特産営農団地共同利用機械施設整備事業

特産農作物甘しょ、茶、たばこ等の栽培から農作物の処理加工に至る生産の合理化及び品質の改善を図る機械施設の整備に要する経費

9/10以内

2 営農集団育成事業

特産農作物を経営の基幹とする営農集団を育成するため栽培の促進、品質改善等を行うのに要する経費

3 さとうきび生産振興対策事業費補助金

1 さとうきび経営複合対策事業

さとうきびの生産振興地域において地域の実態に即してさとうきびと野菜、畜産等との有機的結合を推進するため次に掲げるものを行う経費

(1) さとうきび営農団地団

次に掲げるものを行う経費

ア さとうきび営農集団育成

さとうきび作を経営の基幹とする営農集団を育成するため栽培技術研修会、営農実態調査、営農改善推進会議の開催、営農組織の管理運営等を行う経費

イ 小規模土地基盤整備

さとうきびを中心とした複合経営の推進を図るため、ほ場整備、心土破砕、心土肥培、客土、石礫除去、かん水施設、整備、農道整備を行う経費

ウ 共同利用機械施設整備

さとうきび作を中心とした複合経営の推進を図るため、集団営農用機械施設、家畜飼養施設、地力培養機械施設及びこれらの附帯施設設置に要する経費

(2) 収穫機械化モデル事業

さとうきび収穫作業の省力化を図るため高能率収穫作業機械を中心とした機械化体系のモデル地区を設置し、省力栽培モデル集団を育成するとともに周辺地域への普及を図るため、次に掲げる事業を行うに要する経費

9/10以内

ア 集団育成

高能率収穫作業機械が効率的に利用できる集団の育成を図るため、利用技術研修会の開催運営会議の開催集団の営農、管理等を行う経費

イ 共同利用機械施設整備

収穫作業に必要な高能率の機械施設の整備に必要な経費

定額

2 さとうきび生産向上対策事業

さとうきび生産振興地域においてさとうきびの生産性向上を図るため深耕、土壌改良資材の投入害虫及び野その防除を実施するに要する経費

定額

3 市町村農業団体推進指導事業

市町村、県農業協同組合中央会県農業協同組合連合会、県集荷団体又は特認団体が主要作物の生産振興を図るため、実施要領に基づいて行う推進指導に要する次に掲げる経費

 

(1) 市町村総合推進指導事業

(1) 計画策定推進協議会の開催等市町村振興計画の策定、見直しに必要な経費

(2) 総合推進会議の開催等、主要作物の振興対策の推進指導に要する経費

(3) 農家営農等調査、現地指導、農作業受委託等の生産集団の指導その他高度な生産集団の育成対策の推進指導に必要な経費

(4) 実証展示ほの設置、管理、資料の作成検討、会の開催に必要な経費

 

(2) 農業団体推進指導事業

(1) 総合推進指導

推進協議会の開催、県内の農業協同組合等に対する濃密指導その他事業の総合的な推進指導に要する経費

(2) 特別推進指導

共励会の開催、営農指導研修会の開催、品質改善指導、県内の農業協同組合に対する作付指導に要する経費

 

4 養蚕総合振興対策事業費補助金

1 高能率養蚕集落育成事業

 

 

(1) 高能率桑園改良整備事業

高能率桑園改良整備のため、桑園の造成、改良、桑園かんがい施設の整備農道整備に要する経費

 

5 果樹総合振興対策事業費補助金

1 パインアップル生産出荷合理化対策事業

パインアップルの生産の省力化及び出荷の合理化を図るため、作業導整備、集団営農用機械施設及び集出荷施設の整備に要する経費

9/10以内

2 パインアップル優良係統種苗供給促進事業

パインアップルの品質向上及び栽培農家の経営安定を図るため、優良種苗の効率的な増殖を計画的な供給を促進するため増殖用母樹の選定増殖処理及び育苗ほの設置管理を行うに要する経費

 

6 花き総合振興対策事業費補助金

1 中核産地整備対策事業

花きの新産地又は既存の中核的産地において、合理的な生産出荷体制の確立を図るため、次に掲げる施設等を整備するのに要する経費

(1) 土地基盤整備

(2) 新技術実証指導ほ

(3) 育苗施設

(4) 土壌消毒機

(5) 集出荷施設

(6) 有機物製造施設

(7) 用土調整施設

(8) 球根調整処理施設

(9) 球根乾燥貯蔵施設

(10) 植込機及び掘取機

(11) (2)から(10)までの附帯施設

9/10以内

7 野菜産地総合整備対策事業費補助金

1 地場野菜生産団地育成事業

野菜の生産振興及び流通改善を図るため次に掲げる機械施設等の整備に要する経費

(1) 小規模土地基盤整備

ア ほ場整備事業

イ 農道整備

ウ かんがい施設の整備

(2) 生産管理機械施設

ア 定植用、収穫用等の機械施設

イ 育苗施設

ウ 共同栽培施設

エ 種苗管理施設

オ 菌類栽培施設

カ 農機具格納庫

(3) 土壌改良用機械施設

ア 土層改良用機械

イ たい肥等製造機械施設

ウ たい肥等運搬用機械

(4) 集出荷貯蔵施設

ア 集出荷施設

イ 予冷施設

ウ 貯蔵施設

(5) 流通改善施設

ア 通い容器

イ 管理用施設

(6) (1)(5)までの附帯施設

9/10以内

様式 略

本部町新地域農業生産総合振興対策関係補助金交付要綱

昭和57年11月11日 訓令第1号

(昭和57年11月11日施行)