○本部町農林漁業構造改善緊急対策事業費補助金交付規程

昭和51年10月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 農林漁業の改善を促進するため、農林漁業団体(以下「団体等」という。)が行う農林漁業構造改善事業(以下「改善事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(事業経費、補助金)

第2条 補助金を交付すべき事業、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(経費の流用)

第3条 別表の経費の欄に掲げる各号の経費は、それぞれ相互に流用してはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする団体等は、毎年町長が指定する日までに補助金交付申請書をそれぞれ改善事業については、様式第1号により町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長が団体等に補助金交付決定の通知をする場合の通知書は、様式第2号によるものとする。

(申請の取下げ)

第6条 団体等は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までにしなければならない。

(事業内容及び経費の配分の変更)

第7条 団体等は、補助事業の内容及び経費配分のうち、別表に掲げる軽微な変更以外の変更をしようとするときは、本部町農林漁業構造改善緊急対策(一般地域)事業内容(経費配分)変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(完了予定の変更)

第8条 団体等は、改善事業が予定期間内に完了しないときは、補助事業完了予定日の20日前までに本部町農林漁業構造改善緊急対策補助事業予定期間延長承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。

(着工届)

第9条 団体等は、改善事業の補助金の交付決定の通知を受けた日から20日以内に事業に着手し、着手後5日以内に本部町農林漁業構造改善緊急対策事業着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 天災地変その他特別な理由により前項に規定する期間内に着手できないときは、速やかに、その旨を書面で町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第10条 団体等は、補助事業の遂行状況について、改善事業にあっては補助金の交付決定があった年度の毎月分を様式第6号のとおり報告書を作成し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第11条 団体等は、補助事業の実績について、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等の決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに様式第7号により実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 改善事業にあっては、補助金の交付決定のあった年度において完了しなかった補助事業について、翌年度の4月20日までに本部町農林漁業構造改善緊急対策事業年度末実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の改善事業の実績報告書には、第7条に規定する軽微な変更があった場合は、精算設計書を添付するものとする。

(書類の経由等)

第12条 この訓令により町長に提出する書類は、2部とし(添付書類のうち設計書は6部)、提出しなければならない。

この訓令は、昭和51年度予算から適用する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

事業

経費

補助率

軽微な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

農林漁業構造改善緊急対策事業

事業費

農林漁業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する次の経費につき町が補助する場合における当該補助に要する経費

(1) 一般地域農林漁業構造改善緊急対策事業費

ア 農林、漁業、生産基盤整備事業費

イ 農林漁業近代化施設整備事業費

ウ 農林漁業振興関連施設整備事業費

エ 特認事業費

当該事業に要する経費の90%以内。

ただし、農業生産基盤については、100%とする。

事業種目ごとに次に掲げる変更

(1) 事業費又は県補助金20%を超える増減

(2) 工事費から工事雑費への流用

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 事業種目に係る施行箇所又は設置箇所の変更

(4) 事業種目ごとの事業量の20%を超える変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び施設等の主要構造主要機能又は機種等の変更

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本部町農林漁業構造改善緊急対策事業費補助金交付規程

昭和51年10月1日 訓令第1号

(昭和51年10月1日施行)