○本部町の開発事業に関する指導要綱
平成3年10月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、本部町の美しい自然環境の保持と町の秩序ある発展を図り、本部町のめざす「太陽と海と緑・観光文化のまち」づくりの実現のために、土地の開発及び建築物等の建築をするものに対し、町土の無秩序な開発事業の防止を基本とした指導を行い、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 開発事業 建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。
(4) 工作物 周辺の景観の悪化をもたらすおそれのある展望塔、広告板等をいう。
(5) 事業主 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(6) リゾートマンション等 リゾートマンション、コンドミニアム等名称のいかんを問わず、事業者が第三者に分譲又は賃貸する建築物をいう。
(町等の責務)
第3条 町は、この要綱の目的を達成するため必要な施策を実施し合理的な土地利用計画に基づき、町土の保全とその秩序ある発展を図らなければならない。
2 事業主は、開発事業の実施に当たっては、安全で良好な地域環境の確保に努めなければならない。
3 町民は、安全で良好な地域環境を確保するため、町の実施する土地の有効利用及び保全に関する施策に協力しなければならない。
(1) 建築物の建築又はコンクリートプラント等、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に定める第一種特定工作物の建設を目的とする開発事業で、区域規模が1,000平方メートル以上のもの
(2) ゴルフコース、レジャー施設等、都市計画法第4条第11項で定める第二種特定工作物及び沖縄県県土保全条例(昭和48年沖縄県条例第53号)で定める開発行為で、区域規模が3,000平方メートル以上のもの
(3) 建築基準法に定める建築物で、住居戸数が3戸以上のもの。ただし、町民が常時居住する目的のための賃貸住宅は除く。
(4) 建築基準法に定める建築物で、建築物の高さが15メートル以上又は延面積が1,000平方メートル以上のもの
(5) 工作物で高さが15メートル以上のもの
2 同一事業で、すでに施工した開発事業に隣接して、さらに事業を行うときには、合算した規模が前項各号に該当する場合は適用の対象とする。
(開発の抑制)
第5条 次の各号に掲げる地域における開発事業については、原則として抑制するものとする。
(1) 貴重な自然形態を保ち、又は学術上重要な意義を有する森林、草生地等を含む地域のうち自然環境を保存することが必要な地区
(2) 歴史的又は郷土的に特色のある地域のうち、その特色を保持するための自然環境を保全することが必要な地区
(3) その他町長が特に景観保全上必要と認める地区
第2章 開発事業の申請
(申請)
第6条 事業主は、第4条に規定する開発事業を行うときは、次に掲げる事項を記載した開発事業計画書を町長へ提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた事項については、省略することができる。
(1) 事業主名
(2) 開発事業の利用目的
(3) 開発事業場所、区域、面積
(4) 開発事業の設計図書
(5) 開発事業の着手及び完了の時期
(6) 工事施工者の住所氏名
(7) 地域住民等の同意書
(8) その他町長が特に必要と認めたもの
2 町長は、前項の開発申請書が提出されたときは、関係各課に審査させるとともに、本部町開発審査会に諮らなければならない。
3 町長は、第4条第1項各号の開発事業について、特に必要と認める場合は、本部町総合開発審議会の意見を聞くことができる。
(承認又は不承認の通知)
第7条 町長は、開発事業の申請があったときは、承認又は不承認の処分をしなければならない。
2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。この場合において、不承認の処分をするときは、その理由を併せて通知しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により開発承認等を受けた者又は開発承認に付した条件に違反した者に対してその承認を取り消すことができる。
(変更の承認)
第9条 事業主は、第7条の承認を得た事業内容を変更する場合は改めて町長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽易な変更についてはこの限りでない。
(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更
(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更で、町長が適当と認めるもの
(地元住民の同意)
第10条 事業主は、第6条の申請をする前に事業の趣旨、計画等を利害関係を有する隣接地主、地域住民及びその他の関係者等へ説明し、同意を得なければならない。
(開発協定)
第11条 町長は、この要綱に基づき必要と認められるときは、事業主と協定を締結するものとする。
(指導、監督)
第12条 町長は、開発協議を行わず、又は開発承認の内容若しくは開発承認に付した条件に適合していない工事を施工させ、又は施工している事業主及び工事施工者に対して指導するものとする。
2 町長は、事業主及び工事施工者が工事を廃止し、又は中止しようとする場合は、環境保全のため必要な措置を講じるよう指導監督するものとする。
第3章 開発の基準
(関係法令の遵守)
第13条 事業主は、開発に当たっては、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、都市計画法、建築基準法及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(消防用施設)
第14条 事業主は、消防施設について、本部町・今帰仁村消防組合と協議し、指導に従い設置するものとする。
(ごみの収集)
第15条 事業主は、ごみの収集について、事業主の責任において処理しなければならない。
(給水施設)
第16条 事業区域内の給水施設は、本部町水道給水条例(昭和47年本部町条例第54号)に基づき設計、施工しなければならない。
2 開発区域が町の給水区域にある場合は、原則として町管理上水道によるものとする。ただし、給水量の確保が困難な地域にあっては、この限りでない。
3 事業主は、事業区域内の給水需要が、町管理上水道の給水能力を超えるため、又は給水困難な地域のため、新設、改良が必要な場合は、その費用について管理者と協議のうえ負担するものとする。
4 開発区域が町の給水区域外にある場合は、事業主の負担において、専用の水道施設を設置するものとする。
(地下水の採取)
第17条 事業主は、地下水を採取する場合は、町長と協議し、別に定める基準によらなければならない。
2 前項の地下水が湧水等に影響があると認められる場合は、町長は、事業主に地下水の汲み上げの中止を求めることができる。
(排水施設)
第18条 下水道供用開始区域外で事業を行う場合には設置する下水道施設は、町長と協議して公共下水道施設に接続することができる。
2 公共の下水道以外の河川、排水路等に放流するときは、放流水の水質及び放流先の利水状況等を考慮して、支障なく排水できるようにしなければならない。
3 主として、住居目的事業のときの汚水処理は、公共下水道に接続する場合を除き、集合式終末処理施設を設置して処理するものとする。
4 住居戸数が20戸未満の場合で、やむを得ないと認めたときは、各戸浄化槽を設置することができる。
(道路)
第19条 事業主は、開発区域内に国、県、町等の道路計画がある場合は、その計画に適合するように整備するものとし、開発区域外についても、町長が必要と認める範囲まで整備するものとする。
2 開発事業により築造する道路の構造は、町長と協議するものとする。
(自然環境の保全)
第20条 事業主は、開発事業の計画に当たっては、立木の伐採、自然の地形変更を最小限にとどめ、環境の保全及び緑地の確保、修景に努めるものとする。
(文化財の保護)
第21条 事業主は、開発事業の施工に際し、事前に調査するとともに埋蔵文化財が出土したときは、直ちに工事を中止して、本部町教育委員会に届け出て指示に従うものとする。
(日照の確保)
第22条 事業主は、建築物の計画に際し、隣接地等に日照が十分に確保されるようにしなければならない。
(電波障害)
第23条 事業主は、開発事業により電波の障害が生じたときは、必要な施設を事業主の負担で設置し、維持管理においても事業主の責任において行わなければならない。
(公害防止)
第24条 事業主は、開発事業によって公害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、工事を中止し、その原因除去に努めなければならない。
2 工事が完了した後において、万一公害が発生し、その原因が開発事業によると認められる場合の補償及び改修は、事業主の責任において負担するものとする。
(リゾートマンション等の建築基準)
第25条 事業主は、開発事業によりリゾートマンション等を建築する場合には、建築物の高さや色彩等について、自然環境や周囲の環境に適合したものにしなければならない。
第4章 雑則
(リゾートマンション等の管理体制)
第26条 事業主は、開発区域内の施設で自ら管理するものについては、事前に管理体制を明確にしておくものとする。
2 事業主は、リゾートマンション等の場合、常駐管理人を置かなければならない。
3 事業主は、リゾートマンション等の入口に管理責任者の氏名、連絡先を明示した看板を設置するとともに、住民からの苦情に直ちに対応できるようにするものとする。
(承継義務)
第27条 事業主は、開発区域内の土地、建物及びその他の権利を分譲若しくは譲渡する場合は、その譲受人に対し、本要綱並びに協定によって遵守することとされている事項について、これを明確にし、その継承させる義務を負うものとする。
(指導に従わない者に対する処置)
第28条 この要綱の規定に従わない事業主に対しては、町は、必要な協力を行わないことがある。
2 町長は、事業主の氏名及び勧告の内容を公表することができる。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から実施する。