○本部町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成元年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害について調査及び審議し、適正な処理を図るため、本部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査、審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で構成する。

2 委員は、次に掲げる者を充て町長が任命する。

(1) 北部地区医師会が推薦する医師 1人

(2) 沖縄県知事が推薦する医師 1人

(3) 本部町長が推薦する医師 1人

(4) 北部福祉保健所長 1人

(5) 副町長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開しない。

(関係者の出席)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 会長は、調査及び審議の結果を速やかに文書をもって、町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償等)

第9条 委員の報酬は、日額とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)による。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康づくり推進課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に図って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

本部町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成元年3月29日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年3月29日 条例第16号
平成9年6月1日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第1号
平成19年3月12日 条例第3号
平成23年6月21日 条例第10号
平成31年3月25日 条例第1号