○本部町予防接種健康被害調査委員会設置条例
平成元年3月29日
条例第16号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害について調査及び審議し、適正な処理を図るため、本部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)による予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査、審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で構成する。
2 委員は、次に掲げる者を充て町長が任命する。
(1) 北部地区医師会が推薦する医師 1人
(2) 沖縄県知事が推薦する医師 1人
(3) 本部町長が推薦する医師 1人
(4) 北部福祉保健所長 1人
(5) 副町長 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(関係者の出席)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 会長は、調査及び審議の結果を速やかに文書をもって、町長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償等)
第9条 委員の報酬は、日額とし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)による。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康づくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に図って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)抄
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。