○本部町国民健康保険条例施行規則
昭和47年12月23日
規則第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本部町国民健康保険条例(昭和47年本部町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、町長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、町長の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(3) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
(協議会の招集)
第4条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委嘱後最初の協議会を開く場合においては、町長が協議会を招集する。
2 協議会は、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会長が、協議会を招集するときは、町長に通知しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員定数の過半数の者が出席し、かつ条例第2条の規定による各委員1名以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。だたし、委員定数の過半数の出席があり、かつ、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(議決の方法)
第6条 協議会の議長は会長がこれに当たる。
2 協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
4 議長は、やむをえない事由により協議会を開催することが困難な時は、書面で各委員の意見を徴し又は賛否を問い、協議会の議決に代えることができるものとする。
(費用弁償)
第7条 前条の規定により出席した委員に対しては、日額により報酬を支給する。
2 前項の規定による日額の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)の日額報酬を準用するものとする。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
(会議録)
第9条 議長は、協議会開催の都度、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
(委員の辞職又は会長の辞任)
第10条 協議会の委員が辞職しようとするとき又は会長が辞任しようとするときは、協議会の承認を得て町長に届け出なければならない。
(協議会への委任)
第11条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第3章 被保険者
(被保険者証の検認又は更新)
第12条 被保険者証は、毎年1回3月に検認又は更新するものとする。
2 町長は、特別の事情があるときは、前項に定める期日を変更することができる。
(修学中の者に関する届出)
第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、被保険者の修学する学校の在学証明書又はこれに代わる証明書を添えなければならない。
第4章 保険給付
(療養の給付の差額支給)
第14条 世帯主が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による一部負担金の差額の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養の給付差額支給申請書(様式第1号)に国民健康保険診療報酬請求明細書を添えて町長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第15条 法第54条の規定により、療養費の支給を申請しようとするときの様式は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第2号)によるものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第16条 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第3号)に出産の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第17条 葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第4号)に死亡の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(添付書類)
第18条 前2条に規定する申請書の添付書類については、戸籍又は住民基本台帳により確認できるものは、提出を要しない。
(第三者の行為による被害の届出)
第19条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の世帯主は、第三者の行為による被害届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金の支給申請の特例)
2 被保険者又は被保険者であった者の平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に関し、当該世帯主が病院、診療所又は助産所との間において出産育児一時金の支給申請及び受取りに係る代理契約を締結した場合における出産育児一時金の支給申請については、第16条の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の職員の旅費に関する規則、第5条の規定による改正前の本部町財務規則、第6条の規定による改正前の本部町契約規則、第7条の規定による改正前の本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町国民健康保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の本部町下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第16条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月17日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第16条第2項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。