○本部町高齢者福祉基金事業補助金交付規程
平成5年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者等の保健福祉の向上を図るため、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人若しくは財団法人又は社会福祉の振興に寄与する事業を行う団体で町長が特に必要と認めるものに対し、地域の特性を生かした在宅福祉の向上、健康・生きがいづくり、民間活動の活発化等の事業の要する経費について、予算の範囲内で本部町高齢者福祉基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。)に定めるところによるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 在宅福祉等の普及・向上事業
ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供
イ 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス
ウ 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスの調査研究
エ シルバーサービスの育成、普及
オ その他在宅保健福祉の普及、向上に資する事業
(2) 健康・生きがいづくり推進事業
ア 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
イ 健康・生きがいづくりマニュアルの作成等による啓発普及
ウ 地域の実情に応じた健康・生きがいづくりの調査研究
エ その他健康・生きがいづくりの推進に資する事業
(3) ボランティア活動の活発化事業
ア ボランティア団体のネットワーク化のための事業
イ ボランティアに対する研修、講習
ウ その他ボランティア活動の活発化に資する事業
(4) その他高齢者等の保健福祉の推進に関する事業
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、毎会計年度5月末日までに当該年度分の本部町高齢者福祉基金事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その提出期限を変更することができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第6条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助事業を行う場合は、本部町高齢者福祉基金事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
(中止又は廃止の承認申請)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、本部町高齢者福祉基金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を行う会計年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況について、本部町高齢者福祉基金事業遂行状況報告書(様式第4号)を当該年度の12月20日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了し、又は廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、本部町高齢者福祉基金事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、本部町高齢者福祉基金事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備及び保存)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施状況及び補助事業に係る経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
1 謝礼金(講師謝礼金、委員謝礼金) 2 旅費(費用弁償、普通旅費) 3 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱費) 4 役務費(通信運搬費、広告料、手数料、筆耕翻訳料) 5 使用料及び賃借料 6 備品購入費(庁用器具費) 7 その他経費(上記以外で高齢者福祉基金事業の趣旨に沿うもので町長が特に必要と認めるもの |