○本部町保育所設置条例施行規則

昭和57年9月6日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、本部町保育所設置条例(昭和47年本部町条例第24号)の規定に基づき本部町立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(保育時間及び開所時間)

第2条 保育所の保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(保育所の休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(備える帳簿)

第4条 保育所に次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 保育所業務日誌

(3) 保育児童出席簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要な簿冊

(職員の給食費)

第5条 保育所に勤務する職員について給食費として町長が定めた額を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

本部町保育所設置条例施行規則

昭和57年9月6日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年9月6日 規則第3号
昭和60年3月5日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第5号
平成17年11月17日 規則第10号
平成22年11月9日 規則第15号
平成28年3月14日 規則第4号