○本部町会館に関する条例施行規則

平成4年6月26日

規則第11号

本部町会館に関する条例施行規則(1966年12月31日)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本部町会館に関する条例(1966年本部町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 本部町会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、使用申込みがあれば開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 6月23日(慰霊の日)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、使用期日5日前までに本部町会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、会館の使用を許可したときは、本部町会館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用変更又は取消し)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、使用期日3日前までに会館使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用変更(取消)承認通知書の交付)

第7条 町長は、使用者が使用許可を受けた後、条例第9条の規定に該当するにいたったと認めるとき、又は前条の規定による申請を適当と認めたときは、会館使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 使用期日2日前までに変更又は使用取消しの申し出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 既納使用料の全額

(3) 前2号に掲げる理由以外のとき 既納使用料の2分の1

(使用料の減免)

第9条 条例第5条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 官公署、学校その他公益事業のため使用する場合、入場料を徴収しないとき 使用料額の2分の1

(2) 前号の場合、入場料を徴収するとき 使用料額の3分の1

(3) 前2号の規定にかかわらず町長が特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 会館内外の秩序を保つため、必要な責任者等を置くこと。

(2) 収容人員は、収容定員を標準とすること。

(3) 許可なくして物品の販売をしないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ等その他物件を毀損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可なくして火気を使用しないこと。

(6) 特に承認を受けたもののほか、金品の寄付をしないこと。

(7) 会館の使用後は直ちに原状に復し、内外を清掃して関係職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第11条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会館の内外を不潔にしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ちこまないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(使用者負担)

第12条 会館の使用のために要する費用は、使用者の負担とする。

(冷房期間)

第13条 会館の冷房の実施期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、時宜により変更することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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様式第3号及び様式第4号 略

本部町会館に関する条例施行規則

平成4年6月26日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)