○本部町会館に関する条例
1966年12月31日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の福利増進と教養、文化高揚のため、本部町会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 会館の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 本部町字渡久地4番地
名称 本部町会館
(会館の使用)
第3条 会館を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 公用又は公益事業のため会館を使用するとき又は町長が相当の理由ありと認めたとき、前条の使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用の条件)
第7条 町長は、使用の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者が特別な設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により設備又は装飾をしたときは、使用者は、使用後直ちにこれを撤去して原状に復さなければならない。
3 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれを執行してその費用を使用者から徴収する。
4 使用者は、許可を受けた目的以外に使用したり、又はその使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の取消し)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、使用が終ったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用により建物及び附属設備を毀損し、又は汚損し、若しくは、滅失したときは、町長の裁定する額を弁償しなければならない。
(管理)
第12条 会館は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、必要があれば施設の管理を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、1967年1月1日から施行する。
附則(1969年条例第7号)
この条例は1969年7月1日から施行する。
附則(1971年条例第9号)
この条例は1971年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第18号)抄
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用時間 区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 冷房使用料 |
入場料を徴収しない場合 | 1時間につき 1,500円 | 1時間につき 2,500円 | 1時間につき 2,000円 |
入場料を徴収する場合 | 1時間につき 2,000円 | 1時間につき 3,000円 | |
結婚式及び宴会等 | 町内 | 30,000円 | |
町外 | 40,000円 |
備考
1 使用料の額は、上表の区分ごとに定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
2 超過時間については、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間とみなす。