○本部町立博物館管理運営規則

昭和57年4月22日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本部町立博物館の設置及び管理に関する条例(昭和57年本部町条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、本部町立博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要に応じて伸縮することができる。

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 定期休館日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは火曜日とする。)

(2) 休日

(3) 慰霊の日 6月23日

(4) 年始休館日 1月1日~1月3日

(5) 年末休館日 12月29日~12月31日

(6) 臨時休館日 特別の事情により、館長が休館を必要と認めた日

(事業)

第4条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 博物館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を一般住民に展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的調査研究を行い、教育活動に資すること。

(4) 町史編集に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的達成に必要なこと。

(入館者の心得)

第5条 博物館に入館するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持込まないこと。

(4) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 博物館の管理上必要な指示又は誘導に従わないもの

(2) 博物館の管理上支障があると認められるもの

(資料の貸出し)

第7条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、7日前までに様式第1号による博物館資料貸出許可申請書を館長に提出し、許可を受けて資料の館外貸出しを受けることができる。

2 前項の規定による資料の貸出しの許可は、様式第2号による博物館資料貸出許可書を交付して行う。

(損害賠償)

第8条 資料の観覧者又は貸出しを受けた者がその責に帰すべき理由により、博物館の建物若しくは施設又は資料を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(寄贈等)

第9条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、様式第3号資料寄贈申込書により、館長に申し出なければならない。

(入館料の減免)

第10条 条例第8条の規定による入館料の減免は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の教育学術及び文化の発展に寄与するものと認められるもの

(2) 博物館企画によるもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定による町民ギャラリーの使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 地域住民の教育、学術及び文化の発展に寄与するものと認められるもの

(2) 博物館企画によるもの

(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が特別の事由があると認めたとき。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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本部町立博物館管理運営規則

昭和57年4月22日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)