○本部町立博物館の設置及び管理に関する条例
昭和57年4月5日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条、第20条及び第22条の規定に基づき、本部町立博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 博物館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(職員)
第3条 博物館に、法第4条第1項及び第3項に規定する館長及び専門的職員を置く。必要に応じ、その他職員を置くことができる。
(博物館協議会の設置)
第4条 博物館に、本部町博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
3 委員の定数は、5人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(入館料)
第7条 博物館に入館する者に対しては、別表第2に定める額の入館料を徴収する。
(入館料の減免)
第8条 入館料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第9条 博物館の町民ギャラリーを使用する場合は、別表第3に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、博物館の管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 博物館において、指定管理者に行わせる場合の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資料を一般住民に展示し、公開する業務
(2) 資料の収集、整理及び保存に関する業務
(3) 博物館の使用許可に関する業務
(4) 博物館の入館料等の収受に関する業務
(5) 博物館の維持管理に関する業務
(6) その他教育委員会が認める業務
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称  | 位置  | 
本部町立博物館  | 本部町大浜874番地1  | 
本部町立博物館収蔵庫  | 本部町大浜874番地1  | 
本部町立博物館町民ギャラリー  | 本部町大浜874番地1  | 
別表第2(第7条関係)
区分  | 入館料の額  | |
個人  | 団体(20人以上に限る。)  | |
大人  | 1人  | 1人  | 
40円  | 30円  | |
学生 (小中高)  | 1人 20円  | 1人 10円 (町内在中で学校引率の場合は無料)  | 
別表第3(第9条関係)
町民ギャラリー
区分  | 使用料  | |
午前9時から午後10時まで  | 冷房使用料  | |
入場料を徴収する場合  | 1時間につき500円  | 1時間につき300円  | 
入場料を徴収しない場合  | 1時間につき300円  | 1時間につき300円  |