○本部町学校給食費徴収条例施行規則

昭和56年8月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町学校給食費徴収条例(昭和56年本部町条例第4号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づく条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数等)

第2条 本部町立学校給食センター(以下「センター」という。)の行う給食は、年間を通じて180日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、本部町立の幼稚園、小学校、中学校に在学する幼稚園児、小学生、中学生(以下「児童等」という。)及びこれらの機関とセンターの業務に従事する職員(以下「教職員等」という。)の区分ごとに、年額、月額、日額をあらかじめ本部町教育委員会が告示する。

(年間喫食日数及び基準額)

第4条 年間喫食日数は、幼稚園児を180日、小学生、中学生及び教職員等を195日とする。年間喫食日数は、幼稚園児を180日、小学生、中学生及び教職員等を195日とする。

2 給食費の1日の基準額(以下「基準額」という。)は、第3条で定める日額とする。

(特別な事情の給食費の額)

第5条 牛乳を欠食する場合の給食費は、基準額より牛乳の割合分を減額した額(1円未満は四捨五入)を日額、日額に年間喫食日数を乗じた額を年額、年額を11回に分割した額(1円未満は四捨五入)を月額とする。

2 継続して特定の曜日のみ給食を受ける場合の給食費は、日額に曜日数と4週を乗じた額を月額、月額に11回を乗じた額を年額とする。また、牛乳のみの給食の場合、牛乳の割合分の基準額に、同様の方法で算定した額とする。

3 次の各号の一に該当するものについては、日割で算定する。

(1) 転入等により月途中から給食を受ける場合の当月の給食費は、日額に当該月の給食を受ける日数を乗じた額とする。

(2) 研修又は特別な事情より、短期間のみ給食を受ける場合は、日額に給食を受ける日数を乗じた額とする。

(報告及び申込み)

第6条 児童等又は保護者及び教職員等は、次の各号の一に該当するものについて、センターへ報告しなければならない。

(1) 年度途中において、転入出等又は長期欠席等の理由により、給食提供の開始、停止、終了及びその他の変更がある児童等又は教職員等は、原則、異動日の5開庁日前までに(以下「事前に」という。)給食異動届(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 年度当初において、給食の提供を希望する教職員等は、原則、毎年4月の給食提供開始前までに給食申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

(給食費の減額等)

第7条 給食費は、次の各号の一に該当するものについては、事前に異動届を提出した者に限り、減額することができる。ただし、特別な事情がある場合については、異動届を不要とすることができる。

(1) 転出等により給食を受けない場合の当月の給食費は、給食を受けない日数に日額を乗じた額を減額する。ただし、月額を上限とする。また当月以降の給食費については月額を減額する。

(2) 病気等により給食を受けない期間が継続して6日以上にわたる場合、5日分を超過した日数に日額を乗じた額を減額する。

2 学校又は教育委員会の決定による臨時休校の期間が1月以上あり、かつ、当該臨時休校により各年間給食日数が減少した場合、その期間に応じて、給食を受けない日数に日額を乗じた額、若しくは月額を減額する。

3 通例の学校行事等により給食を受けない日は年間喫食日数に含まれていないため場合は、減額しない。

(給食費の還付通知)

第8条 減額等により還付金が発生した場合は、学期末において通知する。

(給食費納付書)

第9条 センターは、第1期納期限の少なくとも2週間前までに、児童等の保護者及び教職員等に対し、第5条で算定した全11期の月額を4月から翌年3月の間に割り当てて、その全11期の納付書を、第1期の納期限の2週間前までに発行する。

2 第6条に定める報告又は特別な事情により、給食費の発生や変更等があった場合、必要に応じて納付書を発行する。

(給食費の納期限)

第10条 給食費の各期の納期限は、原則、各月の25日(25日が休日等の場合は翌日)とする。ただし、特別な事情がある場合は変更することができる。また、前納を妨げるものではない。

(補則)

第11条 この施行規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

本部町学校給食費徴収条例施行規則

昭和56年8月18日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年8月18日 教育委員会規則第2号
平成17年7月22日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年1月30日 教育委員会規則第1号
令和3年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号