○本部町学校給食費徴収条例施行規則

昭和56年8月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町学校給食費徴収条例(昭和56年本部町条例第4号。以下「条例」という。)第3条及び第6条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数等)

第2条 本部町立学校給食センター(以下「センター」という。)の行う給食は、年間を通じて190日以上を授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、本部町立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びにセンターの業務に従事する職員の区分毎に、あらかじめ本部町教育委員会が告示する。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、年額を4月から翌年の3月までの11回に分割し、本町が発行する学校給食費納付通知書により、当月分を毎月25日までに本部町会計管理者へ納入するものとする。

ただし、前納を妨げるものではない。

2 給食費の納期は、前項の各月の25日(25日が休日等の場合は翌日)とし、本町の発行する学校給食費納付通知書により、納入するものとする。

(基準額等)

第5条 給食費の基準額は、第3条に定める月額に11を乗じ、それぞれ200で除して得た額とする。

2 給食費の基準日数は、200日を11で除して得た日数とする。

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費は、次の各号の一に該当するものについては、日割で算定することができる。

(1) 児童又は生徒等の死亡、転出又は転入による場合

(2) 病気、事故又はその他の理由で、給食を受けない期間が継続して5日以上にわたる場合、4日分を超過した日数だけ、欠席届けをした者に限り、一食当たりの日割計算により減額する。減額分については、学期末において精算する。

2 体験学習等、学校行事の一環として弁当持参による場合は、減額しない。

(給食費納付書)

第7条 給食費納付書は、年度当初の4月15日までに本町が定める学校給食費納付通知書を児童・生徒の保護者及び教職員等に対し、一括発行する。

(補則)

第8条 この施行規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

本部町学校給食費徴収条例施行規則

昭和56年8月18日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年8月18日 教育委員会規則第2号
平成17年7月22日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年1月30日 教育委員会規則第1号