○本部町学校給食費徴収条例
昭和56年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、本部町学校給食費の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 児童生徒の保護者又は学校の職員その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(給食費の徴収)
第4条 第2条に定める者から毎月学校給食費を徴収する。ただし、8月は、徴収しない。
(給食費の補助)
第5条 町長は、教育委員会が認定する要保護、準要保護児童生徒の保護者に対し予算の範囲内で、学校給食費の全部又は一部を補助することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。