○本部町学校給食費徴収条例
昭和56年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、本部町学校給食費の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(給食費の負担)
第2条 児童生徒の保護者又は学校の職員その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。
(給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(給食費の徴収)
第4条 第2条に定める者から学校給食費を徴収する。
(給食費の納付)
第5条 第2条に定める者は、学校給食費を町長が定める日までに納付しなければならない。
(給食費の給付及び減免)
第6条 町長は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる給付により、保護者に係る学校給食費の一部又は全部を減免することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助で学校給食費に関するもの、その他の規則等で学校給食費に関する給付を受ている期間における当該給付に相当する部分に係る給食については、この限りではない。
(1) 国又は地方公共団体が児童生徒の保護者に対して行う学校給食費に関する給付
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める学校給食費に関する給付
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第15―2号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和8年条例第17号)
この条例は、令和8年4月1日より施行する。