○本部町学校給食費徴収条例

昭和56年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、本部町学校給食費の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 児童生徒の保護者又は学校の職員その他の給食受給者は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定する学校給食に要する経費を負担するものとする。

(給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(給食費の徴収)

第4条 第2条に定める者から毎月学校給食費を徴収する。ただし、8月は、徴収しない。

(給食費の補助)

第5条 町長は、教育委員会が認定する要保護、準要保護児童生徒の保護者に対し予算の範囲内で、学校給食費の全部又は一部を補助することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本部町学校給食費徴収条例

昭和56年4月1日 条例第4号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第4号