○本部町立学校給食センター運営委員会規則

昭和56年8月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町立学校給食センター設置条例(昭和56年本部町条例第3号)第6条の規定に基づき、本部町立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び事務所)

第2条 本会は、本部町立学校給食センター運営委員会と称し、事務所を学校給食センターに置く。

(目的)

第3条 本会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するために学校給食センターの円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を審議する。

(1) 給食物資の購入に関する事項

(2) 児童生徒の給食指導に関する事項

(3) 給食の内容及び配給に関する事項

(4) 給食費の査定、徴収及び会計に関する事項

(5) 関係保護者に対する啓もう指導

(6) 学校給食を正しく推進させるための調査研究

(7) 関係他団体との連絡協調

(8) その他施設及び運営に関し必要とする事項

(委員会の構成)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる者の中から本部町教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 関係学校長

(4) 関係学校PTA会長

(5) 事務委託者

(6) 学識経験者

(任期)

第6条 前条の委員の任期は、2ケ年とし再選を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 委員会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

書記 1名

第8条 前条の会長、副会長は委員会の互選によって選出し、書記は会長が委嘱する。

2 会長、副会長の任期は、2ケ年とし再選を妨げない。

第9条 会長は、会務を総括し会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは職務を代行する。

(会議)

第10条 委員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。

この規則は、公布の日から施行する。

本部町立学校給食センター運営委員会規則

昭和56年8月18日 教育委員会規則第1号

(昭和56年8月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年8月18日 教育委員会規則第1号