○本部町立学校給食センター設置条例
昭和56年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、本部町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び管轄学校)
第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄幼稚園及び小中学校 |
本部町立学校給食センター | 本部町字山川716番地 | 町内全幼稚園及び全小中学校 (ただし、水納小中学校は除く。) |
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに次の職員を置く。ただし、2つの職を兼任することができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
2 前項の職員の数は、本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、給食センターの業務を統轄し所属職員を監督する。
(2) 事務職員は、事務に従事する。
(3) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(4) 調理員は、調理等に従事する。
(運営委員会)
第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し所長に助言する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 所長
(3) 関係学校長
(4) 区長
(5) 関係PTA会長
(6) 学識経験者
(会議及び議事の運営)
第8条 運営委員会の会議その他議事の運営については、教育委員会が定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。