○本部町立学校給食センター設置条例

昭和56年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、本部町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び管轄学校)

第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄幼稚園及び小中学校

本部町立学校給食センター

本部町字山川716番地

町内全幼稚園及び全小中学校

(ただし、水納小中学校は除く。)

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置く。ただし、2つの職を兼任することができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

2 前項の職員の数は、本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターの業務を統轄し所属職員を監督する。

(2) 事務職員は、事務に従事する。

(3) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(4) 調理員は、調理等に従事する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 関係学校長

(4) 区長

(5) 関係PTA会長

(6) 学識経験者

(会議及び議事の運営)

第8条 運営委員会の会議その他議事の運営については、教育委員会が定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

本部町立学校給食センター設置条例

昭和56年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和56年4月1日 条例第3号
◇ 平成26年12月24日 条例第20号