○本部町立学校給食センター設置条例

昭和56年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、本部町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び管轄学校)

第2条 給食センターの名称、位置及び管轄学校は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄幼稚園及び小中学校

本部町立学校給食センター

本部町字山川716番地

町内全幼稚園及び全小中学校

(ただし、水納小中学校は除く。)

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法第2条に定める目標を達成するため、管轄学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び事業を行う。

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置く。ただし、2つの職を兼任することができる。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養士

(4) 調理員

2 前項の職員の数は、本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 前条の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、給食センターの業務を統轄し所属職員を監督する。

(2) 事務職員は、事務に従事する。

(3) 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(4) 調理員は、調理等に従事する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第7条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 関係学校長

(4) 区長

(5) 関係PTA会長

(6) 学識経験者

(会議及び議事の運営)

第8条 運営委員会の会議その他議事の運営については、教育委員会が定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

本部町立学校給食センター設置条例

昭和56年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第20号