○本部町水洗便所改造等資金貸付基金条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和55年本部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象者)
第2条 水洗便所改造等資金に属する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域内の家屋の所有者又は水洗便所への改造等について所有者の承諾を受けた家屋の使用者であること。
(2) 町税を完納していること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について、支払能力を有すること。
2 町長は、自己資金のみで水洗便所への改造等の工事費を全額一時に負担することが可能であると認めるときは、貸付けの対象者から除くことができる。
(資金の貸付け及び対象工事)
第3条
(1) くみ取便所の水洗便所への改造工事及びこれと一連の排水設備工事
(2) 既設のし尿浄化槽を撤去して公共下水道へ接続する工事及びこれと一連の排水設備工事
(3) 排水設備工事で町長がやむを得ないと認める部分接続工事
(借受申込)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、本部町下水道条例(昭和50年本部町条例第15号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項に定める排水設備等の計画の確認申請と同時に水洗便所改造等資金借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の借受申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 町税完納証明書
(3) 借受申込者が使用者である場合には、その家屋の所有者の同意書
(4) 所得証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、内容を審査して貸付けの可否を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(工事の施行期間)
第6条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、通知を受けた日から2か月以内に水洗便所への改造等の工事を完了しなければならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(資金の交付時期)
第7条 資金は、水洗便所への改造等の工事が下水道条例第8条第1項に定める町長の検査に合格した後に交付する。
(借用証書の提出)
第8条 借受人は、水洗便所改造等資金借用証書(様式第4号)を町長が指定した日までに提出しなければならない。
(償還方法)
第9条 償還方法は、貸し付けた月の翌月から40か月以内の毎月均等分割払とし、定められた納入期日までに当該月分を町長が発行する納入通知書により納付するものとする。
2 資金償還の期限は、貸付けの際定める。
3 借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。
(延滞金の徴収)
第10条 条例第5条第3項に定める延滞利息は、償還期限の翌日から納付の日までの期間に応じ計算するものとし、償還金に加算して徴収する。
(償還方法の変更)
第11条 町長は、資金の貸付けを受けた者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により償還期限までに資金を償還することが困難になったと認めるときは、償還方法を変更することができる。
(貸付決定の取消し等)
第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は未償還の貸付金を全額一時に償還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付の決定又は資金の貸付けを受けたとき。
(2) 水洗便所への改造等をしようとする家屋が取りこわされ、又は滅失したとき。
(3) 貸付けの目的以外に貸付金を使用したとき。
(4) 第6条の規定に違反したとき。
(5) その他町長が貸付の目的が失われたと認めたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立てを受けたとき。
(4) 水洗便所への改造等をした家屋を他に譲渡し、又は取りこわそうとするとき。
(借受人の変更)
第14条 水洗便所への改造等をした家屋について相続があったとき、又は譲渡若しくは転貸があった場合において譲受人若しくは借家人が貸付人の償還を負担することとなったときは、相続にあっては貸付金の償還を承継した相続人が、譲渡又は転貸にあっては借受人が当該譲受人又は借家人と連名のうえ遅滞なく町長に届け出てその承認を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。