○本部町水洗便所改造等資金貸付基金条例

昭和55年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第11条の3第1項の規定により排水設備の設置及び水洗便所への改造(以下「水洗便所への改造等」という。)義務を有する者に対し、当該水洗便所への改造等に要する資金の貸付けを行うため、水洗便所改造等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(貸付対象)

第3条 資金は、既設家屋の水洗便所への改造等を行う者に対し貸し付けるものとし、その要件は、規則で定める。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、30万円以内とする。

(貸付条件)

第5条 貸付金は、無利息とする。

2 貸付金の償還方法は、別に規則で定める。

3 延滞利息は、延滞金額の年14.6パーセントとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

本部町水洗便所改造等資金貸付基金条例

昭和55年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第11号
平成6年3月22日 条例第16号
令和4年3月18日 条例第4号