○本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
昭和57年10月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和57年本部町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(別記様式)に療養取扱機関の発行する請求書又は支払証明書を添えて、町長に申請しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年11月診療分から適用する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の職員の旅費に関する規則、第5条の規定による改正前の本部町財務規則、第6条の規定による改正前の本部町契約規則、第7条の規定による改正前の本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町国民健康保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の本部町下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。