○本部町公共施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年5月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本部町公共施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年本部町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館及び閉館)

第2条 条例別表に掲げたコミュニティー供用施設(以下「供用施設」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後10時30分

(休館日)

第3条 供用施設の定期休館日は、町長と条例第9条第1項の規定に基づく管理受託者(以下「管理受託者」という。)が協議して定めるものとする。

(施設、設備の利用制限)

第4条 供用施設又は付属設備の利用者が、次の各号に掲げる事由の一に該当すると管理受託者が認めた場合には、管理受託者は、利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(2) 利用に関して管理受託者の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により町長において緊急の必要が生じたとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第5条 供用施設又は付属設備の利用者が当該施設又は付属設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を管理受託者に届け出なければならない。

2 管理受託者は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

本部町公共施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年5月8日 規則第2号

(昭和56年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年5月8日 規則第2号