○本部町公共施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年5月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定による公の施設の設置及び管理については、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため、別表のとおり公の施設を設置する。

(管理の原則)

第3条 公の施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の制限等)

第4条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用させないことができる。

2 公の施設の利用については町長は、その利用の制限その他必要な事項について規則を定めることができる。

(守るべき事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 公の施設を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 公の施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 公の施設の使用目的外に使用しないこと。

(4) その他町長において指示した事項

(原状回復義務)

第6条 利用者は、利用を終了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失によって公の施設を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(利用の中止)

第8条 利用者が第5条の規定に反する行為があった場合又は町長において公益上必要があると認めたときは、その利用を中止させることができる。

(施設の管理等)

第9条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第10条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) その他、町長が必要と認めること。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

名称

設置目的

位置

伊野波コミュニティ供用施設

伊野波地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字伊野波487番地1

渡久地コミュニティ供用施設

渡久地地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字渡久地123番地

並里コミュニティ供用施設

並里地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字並里15番地2

大浜コミュニティ供用施設

大浜地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字大浜867番地1

古島集落センター

古島地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字古島2番地

新里コミュニティーセンター

新里地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字新里593番地

嘉津宇コミュニティーセンター

嘉津宇地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字嘉津宇11番地

大堂集落センター

大堂地区の業務、同地区内の公共的団体の業務、本町の特定業務

本部町字大堂382番地1

本部町公共施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年5月8日 条例第6号

(平成23年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年5月8日 条例第6号
昭和62年6月27日 条例第12号
平成2年7月5日 条例第14号
平成11年4月1日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第24号
平成13年3月23日 条例第4号
平成17年6月21日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第20号
平成23年3月15日 条例第6号