○職員の旅費に関する規則

昭和53年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 職員の旅費に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和53年本部町条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

2 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等の切符類で当該旅行で購入したもの(以下「切符類」という。)以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類について購入額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を添えてしなければならない。

(日額旅費の種類)

第6条 条例第7条に規定する日額旅費は、一般日額旅費及び研修等日額旅費とする。

第7条 削除

(研修等日額旅費)

第8条 研修等日額旅費は、職員が引き続き11日以上にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)を受けるため旅行をした場合に支給する。

2 研修等日額旅費及び支給条件は、別表第2に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、又は研修等が終了し在勤庁に帰庁した場合におけるその日の額は、同表に定める額に、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

3 第1項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、赴任による公的機関への旅行については、前項の規定にかかわらず、日当1日につき800円、宿泊1泊につき800円とする。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、又は研修等が終了し在勤庁に帰庁した場合におけるその日の額は、同項に定める額に、その日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

(研修等移転料)

第9条 条例第13条に規定する移転料の支給条件は、職員が引き続き11日以上にわたる研修、講習又は訓練を受けるため、住所若しくは居所から在勤公署に移転する際、住居等について賃貸契約を交わした場合にのみ支給する。

(旅費請求書の種類等)

第10条 条例第9条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号による旅費請求書

(2) 条例第7条に規定する日額旅費を請求する場合には、様式第3号による旅費概算・精算請求書

(3) 条例第14条に規定する旅費を請求する場合には様式第4号による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には様式第5号による旅費請求書

(5) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、様式第6号による旅費請求書

2 条例第9条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第11条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して2週間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年8月1日出発の旅行から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第4条の規定による改正前の職員の旅費に関する規則、第5条の規定による改正前の本部町財務規則、第6条の規定による改正前の本部町契約規則、第7条の規定による改正前の本部町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町国民健康保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の本部町下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第8条関係)

研修等日額旅費

区分

割合

(1) 在勤日数11日以上30日未満

100分の40

(2) 〃   30日以上40日未満

100分の50

(3) 〃   40日以上の分

100分の60

備考 条例第10条に定める定額に割合を減じて得た額を支給する。

別表第3 略

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職員の旅費に関する規則

昭和53年4月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和55年7月10日 規則第3号
平成3年3月25日 規則第8号
平成6年3月28日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第4号
平成17年7月27日 規則第5号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第10号