○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和53年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第18条第1項、第4項及び第5項、第18条の4、第21条第5項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年本部町条例第10号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員職をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員
(期末手当を支給しない職員)
第3条 条例第18条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 現業職員
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者で期末手当について、当該団体において職員としての在職期間に通算することを認めているもの
ア 国又は県の職員
イ 公社職員
ウ 他の地方公共団体の職員
エ 派遣職員に関する協定を締結し派遣された職員
第4条 条例第21条第5項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
2 条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間についてはその2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第1号の規定による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 企業職員
(2) 現業職員
(3) 特別職に属する職員
(4) 国又は県の業務が町への移管に伴って職員となった者
(5) 第3条第3号の職員が、人事交流等で職員となった者で当該団体において期末手当の支給を受けていない者
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第18条の3第1項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書で通知しなければならない。
2 前項の文書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求ができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
3 第1項の通知は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に通知が到達したものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第18条の3第2項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。当該申立てに対し理由がないと認める場合も、同様とする。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、条例第18条の3第5項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第18条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の4第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(ただし、公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、本部町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年本部町規則第7号)第11条に規定する職員以外の職員
(勤勉手当を支給しない職員)
第9条 条例第18条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第18条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15月以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15月以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
(3) 休職にされていた期間(第6条第3項の規定による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第8条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定に基づく介護休暇の期間を除く。)
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、100分の36以上100分の145以下の割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年本部町規則第6号)第3条に規定する半日勤務時間については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(端数計算)
第16条 第18条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 | |
行政職給料表 | 職務の級4級の職員 | 班長、主査、技査、給食センター所長、保育所長又は、これらに相当する職員 | 100分の7 |
職務の級5級及び6級の職員 | 課長、事務局長、主幹又は、これらに相当する職員 | 100分の10 | |
職務の級7級の職員 | 統括監に相当する職員 | 100分の15 |