○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第18条第1項第4項及び第5項第18条の4第21条第5項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第18条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年本部町条例第10号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員職をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第20条第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、本部町職員の育児休業等に関する条例(平成20年本部町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員

(期末手当を支給しない職員)

第3条 条例第18条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員

 現業職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者で期末手当について、当該団体において職員としての在職期間に通算することを認めているもの

 国又は県の職員

 公社職員

 他の地方公共団体の職員

 派遣職員に関する協定を締結し派遣された職員

第4条 条例第21条第5項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第18条第4項に規定する規則で定める職員の区分及び同項の100分の20を超えない範囲内で規則に定める割合は、別表の職員欄に掲げる職員及び同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間についてはその2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第2条第1号の規定による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 現業職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 国又は県の業務が町への移管に伴って職員となった者

(5) 第3条第3号の職員が、人事交流等で職員となった者で当該団体において期末手当の支給を受けていない者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第18条の3第1項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に文書で通知しなければならない。

2 前項の文書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求ができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

3 第1項の通知は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に通知が到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第18条の3第2項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。当該申立てに対し理由がないと認める場合も、同様とする。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、条例第18条の3第5項(条例第18条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の4第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(ただし、公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、本部町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年本部町規則第7号)第11条に規定する職員以外の職員

(勤勉手当を支給しない職員)

第9条 条例第18条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第18条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15月以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15月以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。ただし、この場合において1日未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(3) 休職にされていた期間(第6条第3項の規定による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第8条の規定により給与を減額された期間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定に基づく介護休暇の期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員を含む。))により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の36以上100分の145以下の割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第15条 第6条第7条第12条及び第13条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間条例第3条及び第9条に規定する週休日並びに休日を除く。

(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年本部町規則第6号)第3条に規定する半日勤務時間については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(端数計算)

第16条 第18条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給日)

第17条 条例第18条第1項及び第18条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月に支給する場合においては6月10日とし、12月において支給する場合においては12月10日とする。ただし、当該日が週休日又は休日に当たるときは、その前日とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級4級の職員

班長、主査、技査、給食センター所長、保育所長又は、これらに相当する職員

100分の7

職務の級5級及び6級の職員

課長、事務局長、主幹又は、これらに相当する職員

100分の10

職務の級7級の職員

統括監に相当する職員

100分の15

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和53年4月1日 規則第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和60年10月1日 規則第4号
平成元年3月27日 規則第4号
平成3年3月4日 規則第2号
平成4年3月2日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第8号
平成15年5月20日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月27日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第9号
平成24年3月13日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年3月14日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第3号
令和5年6月1日 規則第13号