○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和47年5月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、これを休職にすることができる。

(1) 町の事務又は事業と密接な関係を有し、かつ、町が特に援助又は配慮することを要する公共的団体のうち、任命権者が町長と協議して定めるものの臨時の必要に基づき、その職員の職務との関連があると認められる当該団体の業務に従事する場合

(2) 国、県又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務との関連があると認められるこれらの機関の事務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降給の事由等)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下この条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

3 任命権者は、職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合の休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は、任命権者は、休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第6条 休職者は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中いかなる給与も支給されない。ただし、別に条例で定めるものについては、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(職員の給与に関する条例附則第5項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)附則第5項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)附則第5項その他町長が定める規定による降給とする」とする。

3 第4条第2項の規定は、職員の給与に関する条例附則第5項その他規則で定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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昭和47年5月17日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)