○住居手当の運用について

昭和50年12月13日

制定

条例第10条関係

1 この条例に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限る。

2 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は、当該職員がみずから居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

3 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用している職員は、事実上家賃の一部を負担している場合においても、この条例第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 共同利用施設に係る負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(5) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の住居部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の住居部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃」の額として取り扱うものとする。

規則第2条関係

1 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれるものとする。

規則第4条関係

1 住居手当を受けている職員が、任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は、当該職員に係る住居手当認定簿を、当該職員からすでに提出された住居届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

2 次に掲げる場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

規則第5条関係

1 第1項の「条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、次の要件を満たした最初の日をいう。

(1) 借り受けた住宅に居住するとき。

(2) 月額4,000円を超える家賃を支払うこととなったとき。

住居手当の運用について

昭和50年12月13日 種別なし

(昭和50年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年12月13日 種別なし