○住居手当に関する規則
昭和50年12月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 次の号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあっては必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
4 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合には、当該支払い額から食費等に相当する額を控除した額とする。
(家賃の算定基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。