○住居手当に関する規則

昭和50年12月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 次の号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)によりその住居の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認しその者が条例第10条第1項としての要件を具備しているときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあっては必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、前2項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合には、当該支払い額から食費等に相当する額を控除した額とする。

(家賃の算定基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の1日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則の公布前にすでに支払われた住居手当は、この規則により支払われたものとみなす。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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住居手当に関する規則

昭和50年12月13日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年12月13日 規則第7号
平成5年2月9日 規則第4号
平成6年2月7日 規則第5号
平成24年3月13日 規則第3号
平成30年8月9日 規則第11号