○本部町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町職員の育児休業等に関する条例(平成4年本部町条例第7号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第10条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(勤勉手当の支給)

第11条 職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(養育の方法)

第12条 育児休業条例第3条第4号の規則で定める方法は、育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(職員の昇給を行う日)

第13条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第26条で定める日とする。

(再度の育児短時間勤務をすることができる養育の方法)

第14条 第12条の規定は、育児休業条例第11条第5号の規則で定める方法について準用する。

(規則で定める日数及び時間)

第15条 育児休業条例第12条の規則で定める日数は、12日とし、同条の規則で定める時間は、16時間とする。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 本部町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和62年本部町規則第4号)は、廃止する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本部町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月30日 規則第7号

(平成20年3月31日施行)