○本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和52年1月5日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職務の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となったもの
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(正規の試験の行われる職の在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一つの基準により決定する。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に必要経験年数の定めのない職務の級に決定しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得た基準による。
(初任給基準表)
第11条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条の規定による号給(前条第1項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第28条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を起えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分(「その他」区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 国又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他町長が前3号に掲げる者に準ずると認める者
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた号給が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給であるとき 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた号給が特定号給表に定める号給に達しない号給であるとき(前号に掲げる場合を除く。) 対応号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた号給が特定号給表に定める号給以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるとき 対応号給の1号給上位の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた号給が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超えない額のものであるとき 対応号給の1号給上位の号給
(5) 昇格した日の前日に受けていた号給が職務の級の最高の号給を超える号給で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるとき あらかじめ町長の承認を得て定める号給
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
5 降格した職員のうち、当該降格後の号給を当該降格の日の前日に受けていた号給と同じ額の号給又はその直近下位の号給に決定された職員に対する当該降格後の最初の昇格に係る第1項又は第2項の規定の適用については、第1項第2号中「昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給」並びに同項第3号及び第4号中「対応号給の2号給上位の号給」とあるのは「対応号給」(当該降格後の号給を特定号給表に定める号給より下位の号給に決定された職員が特定号給表に定める号給以上の号給から昇格する場合にあっては、「対応号給の1号給上位の号給」)とするほか、当該降格後の号給を特定号給表に定める号給以上の号給に決定された場合に限り、第2項第3号及び第4号中「対応号給の1号給上位の号給」とあるのは「対応号給」とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(給料表の適用を異にする異動)
第22条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
第4章 削除
第23条から第25条まで 削除
第5章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第30条 特定職員以外の職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日の属する月の翌月の初日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務に遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第6章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第34条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第35条 休職された職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じその者の号給を調整することができる。
2 第1項の規定による号給の調整に際しては、復職等の日に受けている号給を受けるに至った日から休職等の日の前日までに勤務した期間に調整期間を加えてその者の号給を決定し、又は復職等の日に受けている号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第7章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
2 第27条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、満56歳以上であり、かつ、職務の級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、町長の定めによる。
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の本部町職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 満56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第26条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正後の規則附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正後の規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第24条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正後の規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第24条第2項又は第33条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は改正後の規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(補則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき。 | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき。 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき。 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 規則第26条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき。 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき。 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき。 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき。 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき。 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給 | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき。 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給 | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき。 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては、「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第5号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項においては、「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受ける号給を切替日の前日にうけていたものとしてみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第29条第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日における特定職員(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第29条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第4項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項の規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 6号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)にあっては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(昇給抑制職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下(昇給抑制職員にあっては、1号給)
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者が町長と協議して定めるものとする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の区分 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1)博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2)修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(3)旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(4)旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(5)旧大学院第1期修了 | ア 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 イ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
(6)新大6卒 | ア 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 イ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 ウ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 エ 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(7)新大4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 海上保安大学校本科の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(8)旧大卒 | ア 旧大学令による3年制の大学の卒業 イ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1)短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2)短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)旧専5卒 | ア 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4)旧専4卒 | ア 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5)旧専3卒 | ア 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 イ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6)準専2卒 | ア 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 イ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1)新高4卒 | ア 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2)新高3卒 | ア 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)旧中5卒 | ア 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 保健婦助産婦看護法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 ウ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4)旧中4卒 | ア 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1)新高1卒 | ア 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2)新中卒 | ア 学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)高小卒 | ア 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4)小学卒 | ア 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職務の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下) |
別表第5(第7条、第12条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
行政職初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 上級 | 大卒 | 1級 25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級 15号給 | ||
初級 | 高校卒 | 1級 5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級 1号給 |
別表第7(第21条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 40 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 40 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 41 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第29条関係)
職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
8号給 | 6号給 | 3号給 | 2号給 | |
4号給 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
別表第8(第35条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
条例第21条第1項の規定による休職の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8条)第16条に規定する介護休暇の期間 | |
条例第21条第2項の規定による休職の期間 | 1/2以下 |
条例第21条第3項の規定による休職の期間 | 1/3以下 |
公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | |
条例第21条第4項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る) | 3/3以下 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第5項の規定による休職の期間 | 2/3以下 |