○本部町庁舎管理規則
昭和48年5月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で庁舎とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物等を危険防止の措置を講ずることなく取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで火気を取り扱うこと。
(4) 庁舎内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。
(5) 庁舎又は庁舎内の物を傷つけること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。
(7) 面会を強要し、又は閉扉後長居すること。
(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。
(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。
(10) 放歌高唱その他騒擾又は示威にわたる行為をすること。
(11) 庁舎に用務のないものが駐車すること。
(12) その他庁舎内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。