○職員の勤務時間等に関する訓令

昭和48年6月9日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振りを定めるとともに、職員の出勤及び休暇の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に規定する職員の勤務時間は、次条から第5条までに定めるところによる。

2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで、ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。

第4条 削除

第5条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。

(出勤)

第6条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、様式第1号及び様式第2号によるタイムカード及び出勤簿に自ら打刻又はなつ印しなければならない。

2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。

(休暇)

第7条 職員は、条例第11条に規定する休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。この場合において、条例第13条に規定する病気休暇の期間が休日及び週休日を除いて引き続き2日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに同項の手続に準じて休暇の承認の申請をしなければならない。

3 前2項の休暇の請求は、様式第3号による休暇・欠勤願によって行うものとする。

この訓令は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の本部町不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の本部町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の職員の勤務時間等に関する訓令及び第14条の規定による改正前の本部町職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年訓令甲第15号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

(平成28年訓令甲第31号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

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職員の勤務時間等に関する訓令

昭和48年6月9日 訓令第2号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年6月9日 訓令第2号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年3月28日 訓令第3号
平成7年3月27日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第10号
平成21年3月31日 訓令甲第15号
平成28年10月19日 訓令甲第31号