○本部町表彰条例施行規則
平成3年10月7日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町表彰条例(平成3年本部町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 漁業協同組合、商工会又は観光協会の長の職にあって満15年以上在職した者
(2) 町内の各種委員会の委員又は町内各種団体の長の職にあって満20年以上勤めた者
(3) 町立学校において校長の職にあった者で、校長及び教頭職を通算して5年以上在職し、かつ教諭職を15年以上在職した者
(4) 町の発展又は町民のために奉仕活動を行い業績顕著である個人又は団体
(5) 公共の福祉のために相当の私有財産を有償又は無償で提供した者
(6) その他前各号の一に相当する業績があると、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)が認める者
2 条例第5条第2項に規定する死亡者の取扱いについては、表彰前1年以内に死亡した者とする。
(1) 政治、自治
(2) 産業、経済
(3) 文化、教育、体育
(4) 社会、福祉、医療(慈善事業及び公益事業等含む。)
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は総務課長、企画商工観光課長、住民課長、農林水産課長、建設課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の権限)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員会の会議は、過半数の出席をもって成立する。議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(在職年数の計算)
第7条 在職年数は、次の各号により計算する。
(1) 1ケ月に満たない端数は、1ケ月とする。
(2) 在職年数の中断した者は通算する。
(3) 議会議長の職にあった期間は、1.5倍の率をもって計算する。
(4) 条例第2条第1項第3号に規定する職にあった者(以下「副町長等」という。)の年数は、相互に通算して12年以上とする。
(内申書)
第8条 関係部課等の長は、表彰に該当すると認められる者がある場合は、功労表彰者の内申書(別記様式)を作成し、町長に提出しなければならない。
(審査手続)
第9条 町長は、前条の規定により内申を受けたときは、速やかに審査を行わせるものとする。
(審査報告)
第10条 委員会は、表彰の内申に基づき表彰の適否を審査し、その結果を町長へ報告しなければならない。
(助役として在職していた者の取扱)
第11条 助役として在職していた者の当該職に在職した期間は、条例第2条第1項第3号に規定する副町長として取り扱うものとする。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2号の規定は、平成9年12月1日から適用し、同日前については、平成3年12月4日規則第17号の規定を適用する。
附則(平成9年規則第3号)
1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。
2 第2条第5号の規定は、平成9年4月1日以降の退職者から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。