○本部町表彰条例

平成3年10月3日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、教育、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は広く町民の模範と認められる行為があった者及び団体を表彰し、もって本町の自治の振興を促進することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 次の各号の一に該当する個人又は団体に対し、この条例の定めるところにより、町長がこれを表彰する。

(1) 町の政治、経済、文化、教育、社会、福祉、体育、医療その他慈善事業及び公益事業に関し功労顕著なる個人又は団体

(2) 満8年以上町長の職にあった者

(3) 満12年以上副町長、収入役又は教育長の職にあった者

(4) 満12年以上町議会議員の職にあった者

(5) 満14年以上監査委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員又は教育委員会の委員の職にあった者

(6) その他町政等に関し、特に功労が顕著なる者

2 前項第2号から第5号までの年数は、中断することがあってもこれを通算し、その者がそれぞれの職を退職又は転任したときの、その表彰所要期間を終えた者について表彰する。

3 第1項に該当する者で禁固以上の刑に処せられ、現に執行中の者又は選挙権の停止中の者は、表彰しない。

(表彰審査委員会)

第3条 町長は、表彰を公正かつ適正に行うため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営に関しては、規則の定めによる。

(表彰期日)

第4条 表彰は、毎年町制施行記念日(12月10日)に行う。

(表彰状等)

第5条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(再表彰)

第6条 第2条により表彰を受けた者で、その後の功績が顕著であるときは、更に表彰することができる。

(表彰台帳)

第7条 被表彰者は、表彰台帳(別記様式)に登録する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第45号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

画像

本部町表彰条例

平成3年10月3日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成3年10月3日 条例第22号
平成12年12月4日 条例第45号
平成19年3月12日 条例第3号