○本部町行事等の共催及び後援に関する事務取扱要綱
令和8年6月16日
訓令甲第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町以外の者が行う事業、行事(以下「行事等」という。)を、本部町が共催又は後援をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事等の実施にあたり、本町が企画又は運営に参加し、又は、経費を支出することにより、共同主催者として責任を負うことをいう。
(2) 後援 行事等の趣旨に賛同し、名義の使用等を承諾することによってその開催を援助することをいう。
(承諾の基準)
第3条 町長は、次の各号に該当する行事等について共催又は後援をすることができる。
(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催する行事等
(2) 本部町が補助金等を支出する行事等
(3) 本部町の施策推進上効果があると認められる行事等
(4) 教育関係団体が主催する行事等
(5) その他町長が特に必要と認める行事等
(1) 主に営利又は商業宣伝を目的とする行事等
(2) 行政運営の方針又は施策の趣旨に合致しないと思われる行事等
(3) 政治的又は宗教的意図を持つと思われる行事等
(4) その他町長が不適当と認める行事等
(共催又は後援の名義)
第4条 行事等の共催又は後援の名義は、本部町とする。
(承諾申請の手続)
第5条 共催又は後援の承諾申請をしようとする者は、遅くとも開催の1カ月前までに町長に対し書面で申請するものとする。
(1) 行事の趣旨及び内容
(2) 主催者、共催者及び後援者
(3) 参加者及び参加方式
(4) 日時及び場所
(5) その他必要な事項
2 町長は、前項の規定により審査した結果を申請者に書面で交付するものとする。
3 町長は、前項の規定により承諾を行うときは、必要な条件を付すことができるものとする。
(変更申請の手続)
第7条 前条の規定により、共催又は後援の承諾を受けた者は、申請時の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに当該変更又は中止に係る内容について町長に届け出なければならない。
(承諾の取消し等)
第8条 町長は、承諾した共催又は後援に係る行事等について、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該承諾を取り消し、又は撤回することができる。
(1) 申請書の記載事項に虚偽の表示があった場合
(2) 町長の指示に従わない場合
(3) 第6条第3項に基づき付した条件が守られない場合
(4) 申請した行事等の内容の変更により、その承諾が不適当と認められる場合
2 前項の規定により承諾を取り消し、又は撤回を行ったときは、町長は、当該団体が行うその後の行事等に係る共催又は後援を承諾しないことができる。
(実施結果資料の提出)
第9条 本部町の共催又は後援に係る行事等のうち、必要があると認めるものは、実施結果の資料提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。