○本部町農業関連施設維持管理基金条例

令和8年6月15日

条例第23号

(設置)

第1条 本部町が設置する農業関連施設の適切な維持管理及び補修等に要する経費の財源に充てるため、本部町農業関連施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、本部町が設置する農業関連施設の使用者からの使用料及び指定管理者からの納付金等で、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、本部町が設置する農業関連施設の適切な維持管理及び補修等に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

本部町農業関連施設維持管理基金条例

令和8年6月15日 条例第23号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 契約・財産
沿革情報
◆ 令和8年6月15日 条例第23号