○本部町訪問型サービス利用者負担金条例

令和8年6月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業の実施について、法第115条の45第1項第10号の規定により請求する利用者負担については、この条例の定めによるところによる。

(利用者負担の額等)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63第2項の規定に基づく訪問型サービス利用者負担額は、サービス提供に要する30分までごとに250円とする。

2 前項の負担額は、訪問型サービス券の交付を受ける際に納付しなければならない。

(利用者負担額の返還)

第3条 既に納付された負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

本部町訪問型サービス利用者負担金条例

令和8年6月15日 条例第20号

(令和8年6月15日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 令和8年6月15日 条例第20号