○本部町訪問型サービス利用者負担金条例
令和8年6月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業の実施について、法第115条の45第1項第10号の規定により請求する利用者負担については、この条例の定めによるところによる。
(利用者負担の額等)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63第2項の規定に基づく訪問型サービス利用者負担額は、サービス提供に要する30分までごとに250円とする。
2 前項の負担額は、訪問型サービス券の交付を受ける際に納付しなければならない。
(利用者負担額の返還)
第3条 既に納付された負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。