○本部町宿泊税条例施行規則

令和8年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、本部町宿泊税条例(令和8年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(宿泊料金)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額

(2) 消費税、地方消費税、入湯税その他の税に相当する額

(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして町長が認めるものに相当する額

(課税免除)

第4条 条例第5条第1号の規則で定める教育活動は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する高等学校の通信制の課程(中等教育学校の後期課程の通信制の課程を含む。)において行う面接指導

(2) 条例第5条第1号で定める学校(以下この条において「学校」という。)が計画し、かつ、実施する修学旅行、林間学校、臨海学校その他これらに相当する学校行事

(3) 学校の校長(園長を含む。以下この号において同じ。)が当該校長の定めるところにより設立を承認した団体で、当該学校の教員又は職員が顧問として置かれているものが実施する課外活動

(4) 前号に定めるもののほか、学校が計画し、かつ、実施する課外活動で、当該学校を代表して大会へ参加するもの

2 条例第5条第2号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に直接若しくは間接に加入している団体(次号に掲げる団体を除く。)

(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟又は沖縄県中学校体育連盟若しくは当該団体に加入する団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に掲げる非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当する場合に限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当する場合に限る。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらの法人に直接に加入している法人税法第2条第8号に掲げる人格のない社団等(スポーツに係る活動を行っている団体を除く。)

3 条例第5条第2号の規則で定める者は、大会に参加する団体の代表者又は大会に個人で参加する者の指導者とする。

4 条例第5条第1号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に、学校の教育活動であることの証明書(様式第1号)を提出しなければならない。

5 条例第5条第2号の規定の適用を受けようとする者は、宿泊施設の特別徴収義務者に、日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(様式第2号)を提出しなければならない。

6 前項に規定する証明書には、大会を主催する団体が発行する宿泊税課税免除申請に係る大会通知書(様式第3号)を添付しなければならない。

(特別徴収義務者の指定の通知)

第5条 町長は、条例第9条第2項の規定により特別徴収義務者を指定したときは、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(様式第4号)により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

(特別徴収義務者の登録等)

第6条 条例第10条第1項に規定する申請書は、宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第5号)とする。

2 条例第10条第2項に規定する証票は、宿泊税特別徴収義務者証票(様式第6号)とする。

3 条例第10条第5項の規定による届出は、宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第10条第6項から第8項までの規定による届出は、宿泊施設経営休止・再開・廃止届出書(様式第8号)により行うものとする。

(証票の再交付)

第7条 条例第10条第2項に規定する宿泊税特別徴収義務者証票の交付を受けた者が当該証票を亡失し、又はき損した場合には、直ちに宿泊税特別徴収義務者証票再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合においてその申請がき損によるものである場合には当該証票を添付しなければならない。

(納税管理人の申告等)

第8条 条例第11条第1項の規定による納税管理人に係る申告又は承認申請は、宿泊税納税管理人申告書・承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による承認申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納税管理人承認・不承認通知書(様式第11号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

3 条例第11条第2項に規定による認定の申請は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第12号)により、異動の届出は、宿泊税特別徴収義務者登録事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その認定又は不認定を決定し、宿泊税納税管理人選任免除認定・不認定通知書(様式第13号)によりその旨を当該特別徴収義務者に通知する。

(申告納入の方法)

第9条 条例第12条第1項の規定による宿泊税の申告及び納入は、宿泊施設ごとに宿泊税納入申告書(様式第14号)及び宿泊税納入書(様式第15号)により行うものとする。

(申告納入期限の特例の要件等)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 条例第12条第2項の適用を受けようとする年度(4月1日から翌年3月31日までをいい、次項において「適用年度」という。)の初日の属する年(以下この条において「適用年」という。)の前々年12月から前年11月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を12で除して得た額が30万円以下であること。

(2) 特別徴収義務者が、申告納入に係る宿泊施設について旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行ってから1年を経過し、かつ、特別徴収義務者となってから3月(特別徴収義務者となった日以後の日数が1月に満たない月を除く。)を経過していること。

(3) 条例第12条第4項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から1年を経過していること。

(4) 適用年の前年の1月1日以後において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(5) 適用年の前年の1月1日以後において、町税に係る徴収金を滞納していないこと。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 前項の規定にかかわらず、適用年の前々年12月1日後に特別徴収義務者となった者が条例第12条第2項の指定を受けようとする場合に満たすべき同項の規則で定める要件は、前項第2号から第6号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

(1) 条例第12条第2項の適用を初めて受けようとする者 次項の申請書を提出した日の属する月の前3月間の宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を3で除して得た額が30万円以下であること。

(2) 適用年度の前年度に条例第12条第2項の適用を受けた者 特別徴収義務者となった日の属する月(当該月が特別徴収義務者となった日以後の日数が1月に満たない月の場合はその翌月。以下この号において同じ。)から適用年の前年11月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を特別徴収義務者となった日の属する月から適用年の11月までの間の月数で除して得た額が30万円以下であること。

3 条例第12第2項の規定による承認を受けようとする者は、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その承認又は不承認を決定し、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者承認・不承認通知書(様式第17号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

5 町長は、条例第12条第4項の規定による承認の取消しをしたときは、宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用承認取消通知書(様式第18号)により、特別徴収義務者に通知するものとする。

(更正の請求)

第11条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(様式第19号)とする。

(更正及び決定の通知等)

第12条 条例第13条第1項の規定による通知は、宿泊税更正・決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第13条 条例第15条第1項の規定による宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除の申請は、宿泊税の還付・納入義務の免除申請書(様式第21号)に、その理由を証明する書類を添付して行わなければならない。

2 条例第15条第4項の規定による特別徴収義務者への通知は、宿泊税の還付・納入義務の免除に係る決定通知書(様式第22号)により行う。

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第14条 条例第17条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の備付け及び保存又は条例第18条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの備付け及び保存をしようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下この条において「施行規則」という。)第25条及び第26条の規定の例により、備付け及び保存をしなければならない。

2 条例第17条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。

3 条例第17条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。

4 条例第17条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

5 条例第18条第3項の規則で定める場合は、施行規則第26条第3項に規定する場合に相当する場合とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第5条から第8条の規定は、公布の日から施行する。

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本部町宿泊税条例施行規則

令和8年2月25日 規則第2号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年2月25日 規則第2号