○本部町宿泊税条例施行規則
令和8年2月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部町宿泊税条例(令和8年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(宿泊料金)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額
(2) 消費税、地方消費税、入湯税その他の税に相当する額
(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして町長が認めるものに相当する額
(課税免除)
第4条 条例第5条第1号の規則で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する高等学校の通信制の課程(中等教育学校の後期課程の通信制の課程を含む。)において行う面接指導
(2) 条例第5条第1号で定める学校(以下この条において「学校」という。)が計画し、かつ、実施する修学旅行、林間学校、臨海学校その他これらに相当する学校行事
(3) 学校の校長(園長を含む。以下この号において同じ。)が当該校長の定めるところにより設立を承認した団体で、当該学校の教員又は職員が顧問として置かれているものが実施する課外活動
(4) 前号に定めるもののほか、学校が計画し、かつ、実施する課外活動で、当該学校を代表して大会へ参加するもの
2 条例第5条第2号の規則で定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に直接若しくは間接に加入している団体(次号に掲げる団体を除く。)
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟又は沖縄県中学校体育連盟若しくは当該団体に加入する団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に掲げる非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当する場合に限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当する場合に限る。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらの法人に直接に加入している法人税法第2条第8号に掲げる人格のない社団等(スポーツに係る活動を行っている団体を除く。)
3 条例第5条第2号の規則で定める者は、大会に参加する団体の代表者又は大会に個人で参加する者の指導者とする。
(2) 特別徴収義務者が、申告納入に係る宿泊施設について旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出を行ってから1年を経過し、かつ、特別徴収義務者となってから3月(特別徴収義務者となった日以後の日数が1月に満たない月を除く。)を経過していること。
(3) 条例第12条第4項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から1年を経過していること。
(4) 適用年の前年の1月1日以後において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(5) 適用年の前年の1月1日以後において、町税に係る徴収金を滞納していないこと。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(2) 適用年度の前年度に条例第12条第2項の適用を受けた者 特別徴収義務者となった日の属する月(当該月が特別徴収義務者となった日以後の日数が1月に満たない月の場合はその翌月。以下この号において同じ。)から適用年の前年11月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を特別徴収義務者となった日の属する月から適用年の11月までの間の月数で除して得た額が30万円以下であること。
(更正の請求)
第11条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の9の3第3項に規定する更正請求書は、宿泊税更正請求書(様式第19号)とする。
2 条例第17条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
3 条例第17条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。
4 条例第17条第3項後段に規定する規則で定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
5 条例第18条第3項の規則で定める場合は、施行規則第26条第3項に規定する場合に相当する場合とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則






















