○本部町花き集出荷施設の設置及び管理に関する条例

令和8年3月23日

条例第13号

本部町花き集出荷施設設置及び管理条例(平成5年本部町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、本部町花き等集出荷施設(以下「花き等集出荷場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町花き等の農家の生産性の向上と経営安定を図るため花き等集出荷場を設置する。

(施設の名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は下記のとおりとする。

施設の名称

位置

本部町花き等集出荷施設

本部町字野原488番地1

(休館日及び使用時間)

第4条 施設の休館日及び使用時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第5条 花き等集出荷施設を使用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項に規定する。暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号にあげるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号いずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、規則で定める事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由があると認めるときは、規則の定めるところにより還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第5条の規定による許可を取り消され、若しくはその効力を停止されたときは、速やかに施設を現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させたとき、又は前条の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第14条 施設の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続き等については、本部町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関すること。

(2) そのほか、前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。

(指定管理者への適用)

第16条 第14条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第6条第8条第10条第12条第13条

町長

指定管理者

第5条第6条第7条第8条第9条第12条第13条

使用

利用

第9条第10条第11条

使用料

利用料金

(利用料金の取扱い)

第17条 第14条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、別表に定める額の範囲内において、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金の額を定めるものとする。これを変更しようとする場合についても同様とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

用途

使用料

施設使用

出荷箱1ケースあたり20円以内

占有使用

1m2あたり12円/日以内

本部町花き集出荷施設の設置及び管理に関する条例

令和8年3月23日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)