○本部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)の例による。

(運営に関する基準)

第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、内閣府令に定める基準の例による。

(暴力団の排除)

第4条 特定乳児等通園支援事業者(役員等又はその使用人を含む。以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、本部町暴力団排除条例(平成23年本部町条例第15号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならず、又は暴力団員等と密接な関係を有してはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

本部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月23日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月23日 条例第10号