○本部町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)の例による。
(運営に関する基準)
第3条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、内閣府令に定める基準の例による。
(暴力団の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者(役員等又はその使用人を含む。以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)は、本部町暴力団排除条例(平成23年本部町条例第15号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならず、又は暴力団員等と密接な関係を有してはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。