○本部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和8年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準その他乳児等通園支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「内閣府令」という。)の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、内閣府令に定める基準の例による。ただし、次の表の左欄に掲げる内閣府令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条第2号

一・六五平方メートル

三・三平方メートル

第25条第4号

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)

本部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和平成二十六年本部町条例第二十三号)

(暴力団の排除)

第4条 乳児等通園支援事業者(役員等又はその使用人を含む。以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、本部町暴力団排除条例(平成23年本部町条例第15号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。

2 乳児等通園支援事業者は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならず、又は暴力団員等と密接な関係を有してはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

本部町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和8年3月23日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月23日 条例第9号