○本部町行政財産使用料条例

令和7年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第2条 町長は、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可を受けた者から使用を開始する日の前に全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の額)

第3条 行政財産の使用料の年額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式によって算出して得た額とする。

(1) 土地

 使用許可の期間が1月以上の場合

相続税課税標準価格×使用許可面積×0.03

 使用許可の期間が1月未満の場合

相続税課税標準価格×使用許可面積×0.03×1.1

(2) 建物 (当該建物の1平方あたりの再調達価格×使用許可面積×0.1+相続税課税標準価格×使用許可面積×0.03)×1.1

2 使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該行政財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割り又は日割りで計算した額とする。

3 前2項の規定より算出して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(無償貸付又は減額貸付)

第4条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は3割以内を減額して貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により行政財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 町の委託を受けた者がその事業の執行のために使用するとき。

(4) 行政財産の使用許可を受けた者(公共団体及び公共的団体を除く。)が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用すると認められるとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により許可を取消したとき。

(2) 天災、地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

本部町行政財産使用料条例

令和7年12月22日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年12月22日 条例第21号