○本部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和7年4月25日
訓令甲第19号
本部町新生児聴覚検査費助成実施要綱(平成31年本部町訓令甲第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるために、医療機関において実施する新生児聴覚検査に係る費用の一部を助成することにより、新生児聴覚検査の普及啓発を図ることで、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす児の保護者とする。
(1) 生後6月未満の児で、聴覚検査を実施した日において本町に住所を有するものであること。
(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けた児でないこと。
(対象検査)
第3条 助成の対象となる新生児聴覚検査は、次のものとする。
(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるもの。
(2) 検査の時期は、初回検査を概ね生後3日以内の入院期間又は外来時において実施することとし、新生児期に実施できなかったときは、生後6月までに実施した聴覚検査とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、児1人につき初回検査料のうち2,000円を上限とする。
(検査の実施)
第5条 町長は、聴覚検査の実施できる産科医療機関(以下「医療機関」という)に検査を委託することができる。
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(費用請求及び支払)
第7条 対象者は、受診票を委託医療機関等に提出し、聴覚検査を受けるとともに、聴覚検査に要した費用から第4条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として委託医療機関に支払わなければならない。
2 検査を実施した医療機関は、第4条に規定した額を委託料として、所定の請求書に受診票を添えて、実施した月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に当該実施医療機関に委託料を支払わなければならない。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書又は検査金額の分かるもの
(2) 新生児聴覚検査結果の写し
(3) 振込先の通帳又はキャッシュカード(振込口座の分かるもの)の写し
(助成の決定)
第9条 町長は、前条の申請を受けた場合において、これらの書類を審査し、決定した者(保護者等)に助成金を支払うものとする。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による聴覚検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し助成の決定の取消し又は支給した助成額の全部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月25日から施行し、令和7年4月1日以降受診分から適用する。


