○本部港(渡久地地区)浮桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年7月4日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、本部港(渡久地地区)浮桟橋の設置及び管理に関する条例(令和6年本部町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、本部港(渡久地地区)浮桟橋(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の承認)
第2条 指定管理者等は、条例第8条により利用料金の承認を受けようとするときは、料金設定を実施する1ヶ月前までに町長へ届け出なければならない。
(施設等利用料)
第3条 条例第10条に規定のある施設等利用料の金額については、将来の設備更新費を前提に、施設利用料から施設の維持管理にかかった費用を差し引いた額を指定管理者等は町長に支払うものとする。また、諸事情により前年度の施設利用料がない場合は、別途甲乙協議する。
(状況報告等)
第4条 町長は、指定管理者等に対し、業務又は経理の状況に関し報告を求め又は調査し、管理運営に関して必要な指示をすることができる。
2 指定管理者等は、登記事項の変更があった場合には、変更から2週間以内に町長に届け出るものとする。
(会計区分)
第5条 指定管理者等は、施設の管理運営に係る業務についてはその他の事業と区分して経理しなければならない。
(事業報告)
第6条 指定管理者等は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を町長に届け出るものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者等が町長の承認を受けて定めるものとする。
附則
この規則は、令和6年7月4日から施行する。