○本部町予防接種実施要綱

令和6年10月1日

訓令甲第44号

本部町法定外予防接種実施要綱(令和元年本部町訓令甲第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種及び同法第6条第1項に規定する臨時の予防接種並びに定期予防接種以外の任意の予防接種として町が実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期予防接種 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)に規定する予防接種をいう。

(2) 行政措置予防接種 町が行政措置として実施する別表に定める予防接種をいう。

(3) 実施医療機関 町の要請に応じて定期予防接種及び行政措置予防接種の実施について承諾し、町と委託契約した医療機関をいう。

(4) 被接種者 予防接種を受ける日において、現に町内に住所を有し、予防接種を受けようとする者をいう。

(5) 保護者 被接種者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に被接種者を養育するものをいう。

(定期予防接種の対象者)

第3条 定期予防接種の対象者は、政令に規定する者のうち次に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が正当な理由があると認める者

(行政措置予防接種の対象者)

第4条 行政措置予防接種の対象者は、別表に規定するもののうち次に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) その他町長が正当な理由があると認める者

(予防接種の実施)

第5条 定期予防接種は、法、政令、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省第36号。以下「施行規則」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)、定期予防接種実施要領(以下「実施要領」という。)、関係通知、ガイドライン等に基づいて実施するものとする。

2 行政措置予防接種は、施行規則、実施規則、実施要領、関係通知等に基づいて実施するものとする。

(実費の徴収及び額等)

第6条 町長は、この要綱の定めるところにより定期予防接種又は行政措置予防接種を行ったときは、被接種者又はその保護者から実費を徴収することができる。

2 前項の実費の額は、別表に定める。

3 第1項の実費は、予防接種を行う際に徴収する。

4 町長は、被接種者又はその保護者が経済的理由により、実費を負担することができないと認めるときは、実費を減免することができる。

(費用の請求)

第7条 実施医療機関は、定期予防接種又は行政措置予防接種を実施したときは、委託契約に基づき、予診票を添付の上、町長に費用を請求するものとする。

(償還払い)

第8条 町長は、第3条又は、第4条に規定する対象者が、やむを得ず、実施医療機関又は、実施医療機関以外の医療機関において自己負担で予防接種を受ける必要がある場合においては、当該予防接種に要する費用の償還払いを行うことができる。

2 償還払いの額は、第3条については当該予防接種に要した費用の全額とする。第4条については、当該予防接種に要した費用と別表の償還払い時の上限額のいずれか少ない額とする。

3 償還払いの対象となる者は、被接種者又は保護者とする。

4 実施医療機関以外において、第3条に基づく予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この申請を省略することができる。第4条に基づく予防接種を受けようとする場合は、原則実施医療機関のみでの接種とする。ただし、町長が認めた場合は、申請書を省略し実施医療機関以外で接種することができる。

5 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

6 償還払いを受けようとする者は、原則として当該接種日の翌日から起算して1年以内に予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 予防接種済証又は当該予防接種の記録を確認できる母子健康手帳の写し

(2) 予防接種費用を支払ったことを証明する医療機関が発行する領収書

(3) 振込先通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人の分かるもの)

(4) 予防接種記録後の予診票の原本又はその写し

(5) マイナンバーカード等本人であることを確認できる書類

7 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、適正と認めたときは、当該申請をした者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還払金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により前条の償還払いを受けた者に対し、既に交付した償還払金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害への救済措置)

第10条 定期予防接種及び法第6条第1項に規定する臨時予防接種を受けたことによって被る健康被害の救済措置は、法第15条に定めるところによる。

2 行政措置予防接種を受けたことによって被る健康被害の救済措置は、本部町予防接種事故災害補償規程(平成23年本部町訓令甲第10号)に基づき行うものとする。

3 町は、前項の補償を行うために全国町村会総合賠償補償保険制度に加入するものとする。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(本部町予防接種費用の償還払いに関する実施要綱の廃止)

(令和7年訓令甲第17号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第6条関係)

(定期予防接種B類疾病)

予防接種

対象者

回数

自己負担額

季節性インフルエンザ

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者

年度毎:1回

500円

新型コロナウイルス感染症

5,100円

高齢者肺炎球菌

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者

1回

2,000円

帯状疱疹

生ワクチンは1回、組換えワクチンは2回

生ワクチン

2,800円

組換えワクチン

7,000円

(2回接種で14,000円の自己負担額)

(行政措置予防接種)

予防接種

対象者

回数

自己負担額

季節性インフルエンザ

(1) 64歳以下の者

※1歳未満については、保護者が強く希望しその効果及び副作用を十分に理解している場合に限る

12歳以下:2回

13歳以上:1回

1回目:500円

2回目:500円

予防接種

対象者

回数

償還払い時の上限額

MR又は

麻しん単体

風しん単体

(1) 2歳以上で5歳となる年度の末日までの間にある者で、MR1期が未接種の者

(2) 7歳となる年度の初日から18歳となる年度の末日までの間にある者で、MR定期接種の回数が2回に満たない者

MRは1回、単体ワクチンは各1回

MR 10,000円

麻しん単体 5,000円

風しん単体 5,000円

(麻しん風しん単体ワクチンは各1回接種可能)

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本部町予防接種実施要綱

令和6年10月1日 訓令甲第44号

(令和7年5月1日施行)