○本部町不妊治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令甲第6号

本部町不妊治療及び不育症治療支援事業実施要綱(令和4年本部町訓令乙第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療、先進医療)及び不育症治療に励む町民に対し経済的な負担を減らすことにより、少しでも治療を受けやすい体制を整え、少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 法律上の婚姻が確認できる夫婦(ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)

(2) 一般不妊治療 医療機関(産科、婦人科若しくは産婦人科、不妊外来、又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜するものに限る。)において医療保険各法に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊治療。ただし、不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)に記載された治療期間に実施した保険適用外となるこれに付随する治療、不妊検査等を含む。

(3) 生殖補助医療 厚生労働大臣が別に定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関(次号において単に「保険医療機関」という。)において保険適用となる体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術並びにこれらに付随する不妊治療及び不妊検査をいう。ただし、不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)に記載された治療期間に実施した保険適用外となるこれに付随する治療、不妊検査等を含む。

(4) 不育症治療 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)に記載された治療期間に実施した保険適用となる不育症治療又は、それに付随する検査。

(5) 不妊検査 超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、クラミジア抗体検査、精液検査等、診断のための検査や治療効果を確認するための検査等、不妊治療に必要な検査をいう。

(6) 先進医療 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養のうち、保険診療の対象となっていないものをいう。

(7) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、医療機関において不妊症又は不育症と診断され、その治療を受けた者で、次の用件のすべてを満たすものとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこのかぎりでない。

(1) 申請日において夫婦が、町税等を滞納していないこと。

(2) 治療日において、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、治療日から本部町に1年以上住民登録をしていること。

(3) 治療日において、夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(4) 先進医療にかかった費用について助成を受ける場合は、沖縄県先進医療不妊治療費助成事業により助成を受けていること。

(助成の対象となる治療)

第4条 助成の対象となる治療は、一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療、先進医療不妊治療とする。

2 前項の治療には、不妊検査を含むものとする。

3 次に掲げる治療法は、助成金の交付の対象外とする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は杯の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(助成金の額及び助成期間)

第5条 助成金の額は、次に掲げる治療に要する費用のうち申請者が自己負担した額及び、医療機関において交付された処方せんにより調剤した薬局に支払った費用とする。ただし、食事代、個室料等の治療に直接関係ない費用は除くものとする。また、当該不妊治療について法令若しくは条例の規定により補助の対象となる額(以下「高額療養費等」という。)があるとき、他市町村から既に助成を受けているとき又は社会保険各法の規定に基づく付加給付、その他の助成金がある場合は、それらの給付額を控除するものとする。

(1) 一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療の場合、夫婦一組あたり一会計年度150,000円。

(2) 先進医療の場合、夫婦一組あたり一会計年度200,000円。ただし、沖縄県要綱に基づく先進医療不妊治療費助成事業や他の地方公共団体から助成を受けた不妊治療に要する経費は除く。

(助成金の申請)

第6条 申請者は、本部町不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて原則、治療終了後1年以内に申請しなければならない。この場合において、町長がその事実を確認することに同意する場合は、これを省略することができるものとする。

(1) 申請治療に係る領収書及び診療明細書の原本

(2) 一般不妊治療、生殖補助医療、不育症治療の申請については、不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(3) 先進医療の申請については、沖縄県先進医療不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(4) 先進医療の申請については、沖縄県先進医療不妊治療費助成事業受診等証明証の写し

(5) 夫婦の健康保険証の写し

(6) 振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカード)の写し

(7) 戸籍謄本

(8) 住民票謄本

(9) 夫婦の納税証明書

(10) 事実婚関係に関する申立書(様式第4号) (法律上の婚姻関係でない場合のみ)

(11) その他町長が認める書類

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けた場合において、これらの書類を審査し、本部町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を申請者へ通知し、決定した者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成を受けたと認めるときは、助成金の決定の取り消し、さらに支給した助成額の全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成状況を明確にするために、本部町不妊治療費助成台帳を備えるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日治療分から適用する。ただし、令和4年4月1日から令和7年3月31日に実施した治療分については、改正前の「本部町不妊治療及び不育症治療支援事業実施要綱(令和4年本部町訓令乙第25号)」に基づき助成を行う。

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本部町不妊治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令甲第6号

(令和7年4月1日施行)