○乳幼児健康診査実施要綱

令和7年3月14日

訓令甲第5号

乳児健康診査実施要綱(平成9年本部町要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条、第13条の規定に基づく乳幼児健康診査及び乳幼児精密健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、異常の有無を早期に確認し、適切な指導を行い保健管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は町とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、各健診日に本町に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、町長が認める場合はその限りでない。

(1) 原則として生後3か月を超え満1歳に達しない乳児

(2) 原則として満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

(3) 原則として満3歳を超え満4歳に達しない幼児

(健康診査の種類)

第4条 健康診査の種類は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児健康診査

 乳児一般健康診査

 1歳6か月児健康診査

 3歳児健康診査

(2) 乳幼児精密健康診査

 乳児精密健康診査

 1歳6か月児精密健康診査

 3歳児精密健康診査

(健康診査の実施方法等)

第5条 健康診査は、集団健診又は医療機関等に委託して行うものとし、実施については、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査は、1人につき各2回までとする。

(2) 1歳6か月児健康診査及び1歳6か月児精密健康診査は、1人につき各1回までとする。

(3) 3歳児健康診査及び3歳児精密健康診査は1人につき各1回までとする。ただし、3歳児精密健康診査は、耳鼻科及び眼科においても1人につき各1回までとする。

2 乳幼児健康診査は、集団健康診査又は個別健康診査とし、乳幼児精密健康診査は、個別健康診査とする。

(健康診査の内容)

第6条 健康診査の内容は、別表のとおりとする。

(健康診査の担当者)

第7条 別表で定める乳幼児健康診査は、医師、保健師、看護師、管理栄養士又は栄養士、その他補助者が行うものとし、必要に応じ、歯科医師、歯科衛生士、心理士及び言語聴覚士等を配置することができる。

(費用の請求)

第8条 健康診査の費用請求については次のとおりとする。

2 乳幼児健康診査を実施したときは、委託契約に基づき町長に費用を請求するものとする。

3 乳幼児精密健康診査を実施したときは、沖縄県国民健康保険団体連合会を介し、乳幼児精密健康診査受診票により、その費用を町長に請求するものとする。

(費用の支払)

第9条 町長は、健康診査の費用について請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、健康診査に要した費用を支払うものとする。

(償還払い)

第10条 町長は対象者がやむを得ず、集団健康診査、契約医療機関以外において自己負担で健康診査を受ける必要がある場合は、当該健康診査に要する費用の償還払いを行うことができる。

2 償還払いの額は、内容を精査し、適当と認めたときは健康診査に要した費用の全額とする。

3 償還払いの対象となる者は、保護者とする。

4 契約医療機関以外で、健康診査を希望する者は、あらかじめ乳幼児健康診査実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、保健師等により、契約医療機関以外で健康診査を受けなければならない理由等の現状が把握できている場合は省略することができる。

5 町長は、前項の規定による申請又は保健師等からの申出があったときは、その内容を確認した上で、乳幼児健康診査実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

6 償還払いを受けようとする者は、原則として当該健康診査の翌日から起算して1年以内に乳幼児健康診査償還払い申請書兼請求書(様式第3号)を町長に申請するものとする。

7 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、当該申請をした者が指定する口座に振り込むものとする。

(償還払いの返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により前条の償還払いを受けた者に対し、既に交付した償還払金の全部又は一部を返還させることができる。

(受診票の保管及び記入)

第12条 第7条に規定する各担当者は、健康診査の結果を乳幼児健康診査受診票又は乳幼児精密健康診査受診票に記載し、健康診査終了後は5年間保管しなければならない。デジタル化した受診票を活用した場合も同様にデータを5年間保管しなければならない。

(事後指導)

第13条 事後指導においては、問診票等を活用し、その内容について記載する。

(1) 健康診査の結果、経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要とされた者に対しては、適切な事後指導を行う。育成医療の給付、療育の給付等医療の給付が適用される場合には、手続等を指導する。

(周知徹底)

第14条 町長は、各種の広報機能を利用し、あらかじめ健康診査の趣旨及びその他必要な事項についての周知徹底に努める。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、健康診査の実施に当たり、保健所、医師会と十分に連携をとり、計画の策定、事業の実施について協力を求めるとともに、健康診査後の診断の確定、事後指導に当たっては、できる限り専門医の技術的援助のもとに健康診査の質の向上が図られるよう保健所、医師会及びその他関係機関との連携を図る。また、福祉事務所、教育委員会等関係諸機関との緊密な連絡のもとに、事業の効果的な推進を図る。

この要綱は令和7年3月14日から施行する。

(3歳児健康診査実施要綱(平成9年本部町要綱第4号)の廃止)

(1歳6か月児健康診査実施要綱(平成9年本部町要綱第5号)の廃止)

別表(第6条関係)健康診査の内容

(1) 乳幼児健康診査

ア 乳児一般健康診査

(ア) 身体発育状況

(イ) 栄養状態

(ウ) 精神発達の状況

(エ) 予防接種の実施状況

(オ) 育児上問題となる事項

(カ) その他の疾病及び異常の有無

イ 1歳6か月児健康診査

(ア) 身体発育状況

(イ) 栄養状態

(ウ) 精神発達の状況

(エ) 言語障害の有無

(オ) 予防接種の実施状況

(カ) 育児上問題となる事項

(キ) その他の疾病及び異常の有無

ウ 3歳児健康診査

(ア) 身体発育状況

(イ) 栄養状態

(ウ) 視覚、聴覚の異常の有無

(エ) 精神発達の状況

(オ) 言語障害の有無

(カ) 予防接種の実施状況

(キ) 育児上問題となる事項

(ク) その他の疾病及び異常の有無

(2) 乳幼児精密健康診査

乳幼児健康診査の結果、疾病又は心身の発達等に異常の疑いがある乳幼児に対し、精密健康診査受診票を発行し、必要な検査を行う。

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乳幼児健康診査実施要綱

令和7年3月14日 訓令甲第5号

(令和7年3月14日施行)