○本部町スクールバス運行規程

令和2年3月24日

教委訓令第4号

本部町スクールバス運行規程(平成14年本部町教委訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本部町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行目的)

第2条 学校統廃合を行った区域、登下校時間帯に路線バスがない区域、又は徒歩での通学が困難な区域の園児及び児童をスクールバスで送迎することを目的とする。

(運行区域)

第3条 スクールバスの運行区域は、別表に掲げる本部町教育委員会(以下「教育委員会」)が指定した対象区域(字)とする。

(対象校)

第4条 送迎の対象校(園)は、本部町立上本部小学校、上本部幼稚園、本部小学校、本部幼稚園、瀬底小学校、本部中学校とする。

(対象者)

第5条 スクールバス利用者は別表のとおりとする。

1 幼稚園、小学校については通学距離が2km以上の園児及び児童とする。

2 スクールバス運行に支障がないと認められる場合は次の者も利用することができる。

(1) 対象外の学年で家庭の事情により特例と認める場合

(2) 教育委員会、学校の双方協議の上、認める場合

(3) その他教育長が認める場合

3 本部中学校のスクールバスにおける崎本部区の対象生徒については、当面の間は旧崎本部小学校に通うべき生徒を優先するものとする。

(運行日及び時間帯)

第6条 運行日は、本部町立学校管理規則第3条に定める休業日以外の日とする。

2 送迎時間帯は次の各号のとおりとする。

(1) 登校の送迎・・午前7時から8時30分まで

(2) 園児下園の送迎・・午後1時30分から午後2時30まで

(3) 児童下校の送迎・・午後2時45分から午後5時まで

(4) 生徒下校の送迎・・午後4時30分から午後7時30分まで

(利用申請)

第7条 スクールバスを利用しようとする園児児童生徒の保護者は、スクールバス利用申請書(様式第1号)を学校長又は園長に提出し、学校長又は園長は利用者名簿を毎年3月31日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 スクールバスの利用内容の変更又は停止を行う場合は、スクールバス利用変更・停止届(様式第2号)を学校長又は園長に提出し、学校長又は園長は速やかに利用者名簿を教育委員会へ提出しなければならない。

(利用の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スクールバスの利用を取消すものとする。

(1) 転居等によりスクールバス対象者に該当しなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請であると認められる場合

(3) その他教育長が認める場合

(運行計画書の作成)

第9条 教育長は、第7条に基づき年度始めまでに運行計画書(様式第3号)を作成するものとする。

2 運行計画書は、学校毎に作成し、スクールバス利用者、集合地及び運行経路を明記しなければならない。

(運転手)

第10条 教育長が指名した以外の者は、スクールバスを運転してはならない。

2 運転手の年齢の上限は、70歳とする。だたし、運転については、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響をおよぼす恐れのない場合に限り70歳に到達した年度末までとする。

(安全管理)

第11条 運転手は、関係法令を遵守し、教育長の指示に従い、安全運転に努めなければならない。

2 運転手は、運行開始前に始業点検を行い、故障を発見したときは教育長に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に改正前の本部町スクールバス運行規程によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の本部町スクールバス運行規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年教委訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

学校名

対象区域(字)

対象学年

1

上本部小学校

上本部幼稚園

石川、山川、備瀬、新里、具志堅

幼稚園児

小学校1年生から小学校4年生まで

2

本部小学校

本部幼稚園

大堂・古島・浦崎・浜元、健堅

幼稚園児

小学校1年生から小学校4年生まで

崎本部

幼稚園児

小学校全学年

3

本部中学校

瀬底・崎本部

中学校全学年

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本部町スクールバス運行規程

令和2年3月24日 教育委員会訓令第4号

(令和6年10月28日施行)